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家の前にある区の施設の変電設備の騒音で気になって眠れなかったり、困っております。それで、区役所に相談してみてたら、基準値45に対して40なんで、場所を移してあげる義務が無いと言われました。基準値以下だったら、いくら困っていても、解決してもらえる権利なんかないのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。



まず、先に変電設備が存在してた所に引っ越して来たのか、既に住んでいた所に後から変電設備が出来たのかによって変電設備を管理する区役所の対応は違ってくるでしょう。

我が家は、変電設備ではありませんけど東電の特高送電線(27万5千V)鉄塔の近くで建築制限があったせいか、駅近くで交通の便が良いのに土地が安く買えました。

しかし、特高送電線の鉄塔は大雨が降ると碍子の絶縁が悪くなるのかジーという不気味な音が一晩中鳴ったり、夏季は雷の多い地域ですので鉄塔に直接落雷した時には鼓膜を突き破るような大音響と地響きで窓ガラスが激しく振動するような凄まじさですが、鉄塔が建ってる近くの土地を承知で安く購入したのですから、特高送電線を管理してる東電にクレームを付けることは筋違いと思って考えたことはありません。

なお、我が家では関東地方の50Hz特高送電線からの低周波電磁波の強さも半端ではないですが、低周波電磁波による健康被害はないと思っています。
(※私の母親は94歳になった今でも健在ですし、近所には104歳という長寿のお婆ちゃんも低周波電磁波を浴びながら健在です)
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役所がそのように言うのなら裁判をしても勝てないでしょう。

ところで、騒音よりも電磁波の方が気にならないのでしようか。調べる必要があるのではないか。
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No.1です


念のため追記です

東京23区ならば区会議員です。
それ以外の政令指定都市の場合は市会議員です。
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ありません。



質問者さんが防音工事をするしかありません。

知り合いに市会議員でもいれば市会議員経由で話をするのも手ですが

基準値を少しでも超えていたら設置者側が基準値以下にする義務が生じますが

基準値を下回っている以上設置者側に要望にこたえる義務はありません。
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