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2011年に父親が亡くなりました。
その時は、名義変更等は行いませんでした。
父親と住んでいたマンションは母親が共有で持っていました。
その他に父親名義の古い分譲の団地が2軒あります。
母親も高齢の為、父親名義(持ち分1/2のマンション)と父親名義の分譲団地を息子の私名義に変えたいのですが、母親の名義は今のまま、(持ち分1/2のマンション)でも、遺産分割協議書というものを、作るのでしょうか?
他に、兄弟もいないので、不動産を受け継ぐのは私一人です。
もし、遺産分割協議書を作るのであれば、母親の持ち分を今まで通り記載すればよいのでしょうか?
また、不動産登記簿謄本というものを法務局で取らないと、床面積等はわからないのでしょうか?

以上、初めての事で分からないだらけで、質問の仕方に不備があるかもしれませんが、
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの知識では、司法書士を雇った方が早いです。



全部やってくれます。
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>母親の名義は今のまま、(持ち分1/2のマンション)でも、遺産分割協議書というものを、作るのでしょうか?



お父様名義の不動産を全て息子さんが相続するなら、遺産分割協議書は必要です。

>もし、遺産分割協議書を作るのであれば、母親の持ち分を今まで通り記載すればよいのでしょうか?

お母様の持分を遺産分割協議書に記載する必要はありません。

>また、不動産登記簿謄本というものを法務局で取らないと、床面積等はわからないのでしょうか?

固定資産税の通知等にも床面積は記載されていますが、登記簿上の床面積と異なる場合があります。
遺産分割協議書には、登記簿の記載通りの所在、地番、家屋番号、床面積、地積等々を記載してください。
従って、法務局で登記簿謄本を取得した方が良いと思います。

名義変更の手続き(登記)をご自身でするつもりであれば、法務局の登記相談コーナーで遺産分割協議書の雛形も貰えるかもしれません。もし、登記を司法書士に依頼するなら、遺産分割協議書の作成等も丸投げした方が楽だと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
法務局も行ってみようかと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2015/01/15 10:04

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