No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一応,図書館関係者です。
No.2の回答に少し補足しておきます。
>図書館では、絶版資料といえど、利用者の求めに応じてできるコピーは、著作物の一部分だけです。(著作権法第31条第1号)
その通りなのですが,おそらく質問者さんは同条の第3号をごらんになって,
「絶版になった本を全部コピーするのは図書館では一応認められている」とお考えになったのではないでしょうか。
第3号というのは,「他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合」です。
平たく言うと,
「利用者ではなくよその図書館から,うちにはこの本がなくて,買おうにも絶版になってしまっているだけれども,是非とも1冊置いておきたいので,コピーさせてもらえないか」と依頼があった場合です。
郷土資料とか,雑誌の欠号など,蔵書に抜けがあると困るような場合,このような措置をとることがあります。
さて,ご質問のケースですが,No.2にもあるとおり,「図書館から借りてきて」「自分でコピーして」「純粋に個人的に使う」のであれば,「私的使用のための複製」にあたりますので,丸ごとコピーすることも可能です。
(卒論を書き終わったあと,もういらないや,と他人に売ったりすれば,「私的使用」の範囲を超えてしまうでしょう)
「借りられない資料」だった場合,図書館内のコピー機でコピーすることになりますが,この場合は「図書館が利用者の求めに応じて,業務としてコピーする」ことになるので,丸ごとコピーは不可(一部なら可)です。
ただし,後者の場合でも,コピーしたいものが図書ではなくて,たとえば雑誌の記事や論文などの場合,次の号が発売になっていれば丸ごとコピーも可です。(法律上は「発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物」という言い方をしており,次号が発売になったら,前の号は入手が困難になったものと見なして,「相当期間」が経過したと解釈されています。)
いいかえれば,最新号の記事は「記事の一部分」しかコピーできないことになります。(「1冊の雑誌の一部分」ではありません。一つ一つの記事は独立した著作物ですので。)
次に,著作権法の附則第5条の2についても,少し補足しておきます。
条文ではこのようになっています。
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二 新法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二号の規定の
適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、
専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
わかりやすくいうと,コンビニや大学などに設置されたコピー機を用いて,文書・図画を複製する場合は,私的使用が目的であれば認められます。
一方,カセットテープやビデオテープなどの自動ダビング機を使って複製する場合は,たとえそれが私的使用を目的としていても,元のテープの著作権が切れていない場合は違法になります。
いずれにしても,No.1の回答は誤っていますね。
教官のお金で,というのは,教官が認めているのであれば何の問題もないでしょう。
まして,質問者さんの大学では,システムとしてそういう仕組みになっているようですし。
実際,たいていの大学では,研究に必要な予算を直接もらえるのは大学院生以上のことが多く,学部学生の個人に対してお金を直接支給してくれる大学はめったにありません。(奨学金のような大きな枠でもらうのは別として)
そうはいっても,学部学生でも卒論研究などでは研究費を必要とする場合がありますので,そのような場合は,教官とか講座とか研究室の予算から回してもらえるようになっていると思います。
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
卒業研究のための私的利用なので、大丈夫だと思います。終わっても売るつもりなどはないので…。
いろいろと詳しく、かつ丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
個人的に使うために自分でコピーするのであれば、著作権法第30条の私的使用目的の複製に当たるので、著作権侵害にはならないでしょう。
自分でコピーすることが条件なので、コピー屋でコピーしてもらってはいけません。ちなみに、図書館では、絶版資料といえど、利用者の求めに応じてできるコピーは、著作物の一部分だけです。(著作権法第31条第1号)
#1のご回答は、著作権法第30条第1項第1号をご覧になって、公衆の用に供する自動複製機器に該当するとお考えになったようですが、附則第5条の2で「専ら文書又は図画の複製に供するもの」については当面適用除外とされていますので、この場合は誤りです。
遅くなりましたが、回答ありがとうございました。
あくまでも卒業研究のための私的利用なので(おそらくその範囲に入ると思うので)大丈夫だと思います。
No.1
- 回答日時:
教官のお金でコピーするというのは、窃盗罪か
業務上横領罪に該当するのでは?(笑)
学校という場所でコピーする行為は、コピー機が
あなた以外の所有で不特定の者が使用するのですから
私的使用にならないので著作権法違反です。
(第三十条 私的使用のための複製)
この回答への補足
すいません、言葉が足りなかったみたいです(^^;)
うちの学校は、担当教官からコピーカードを借りてコピー機を使うというシステムなんです。教官も、卒研や自分の授業に関する資料のコピーなら快くカードを貸してくれます。
それで、教官のコピーカードで使った紙のお金は教官の研究費で落ちる、ということなんです。
うまく説明できているかどうかわかりませんが…
誤解させてしまったみたいですいません。
気持ちとしては、使えるものは使ってやろう!という邪な動機ではあるのですが(笑)
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