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去年の3月にコンビニでお釣りを5千円もらって、もらってないって店員に言って再度5千円もらったとゆー事で、詐欺罪で警察から取調受けてます。お金も謝罪も8月には終わってます。しかし、2月にまた連絡来て、まだ調査は、続いていたようで今から検察官?に送るからとの事。。もし、本当に5千円が欲しければ、アルバイトしたり、私は女性なので、キャバクラに1日体験行ったり、ブランドや貴金属売れるし。5千円を、詐欺なんてしません。しかし、ここまで、事が大きくなってかなり、ストレス半端ないです。今後どのようになるのか?または、アドバイスなどあれば教えて頂けますでしょうかm(__)m

A 回答 (3件)

ん・・・あんさん詐欺の事実を認めた?


>お金も謝罪も8月には終わってます。
お金返して謝罪しとるんでっしゃろ。
で、この記載はなんでんねん。
>5千円を、詐欺なんてしません。
事実はどうなんでっか?
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詐欺罪は刑法に定められた罪の一つですから、詐欺を働いた(未遂も含め)時点で犯罪が成立します。

つまり後からお金を返そうが謝罪しようが、そのことは警察は直接関係ないし、犯罪の事実そのものは消えないという事です。

詐欺罪が成立するかどうかは、あなたに相手をだます意図があったかどうかといった「構成要件」を満たす必要があり、そのために今でも取り調べが続いているのでしょう。

詐欺罪で起訴され裁判になると、最悪懲役10年以下の懲役に処せられることもありますが、量刑の決定にあたっては、初犯であるとか、金額が些少であるとか、被害者と和解しているとかの事情も加味されるので、上手くいけば起訴猶予(不起訴処分)になるかもしれません。

もし仮に実刑ではないけれど執行猶予とか罰金とかの処分になった場合でも、あなたはれっきとした「前科もち」になります。
あなたも社会人なら、こういうことをよく踏まえて真剣に考えたほうが良いと思いますよ。
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いろいろと書いていますけど「お金も謝罪も8月には終わってます」って、結局詐欺行為はやったんですよね。

やったから「お金と謝罪」をしたのですよね。「今から検察官?に送るから」とは検察官送致(送致とか送検とも呼びます)するということです。これからどうなるかは検察官のみが知ることです。起訴されて裁判になるかもしれないし、不起訴となってお咎めなしかも知れないしです。

はっきり言いますけど「本当に5千円が欲しければ、アルバイトしたり、私は女性なので、キャバクラに1日体験行ったり、ブランドや貴金属売れるし。5千円を、詐欺なんてしません。」っていろいろと御託を並べていますけど、繰り返しますがやったのですよね。やったのならその過ちを反省しないとね。検察官も反省しているかどうかを調べているかもしれません。お金を返したら罪が軽くなるって法律はないのです。検察官が「反省の色がない」と判断してしまうと、起訴されるかもしれません。起訴され、これだけはっきりしていれば無罪はあり得ません。軽い刑で執行猶予がついても前科者になるのですよ。

ここではしっかり反省し、二度と過ちを繰り返さないという真摯な態度でいてください。で、何もやってなかったというのなら、弁護士と相談して問題を解決してください。
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