プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

知人が一般家庭を相手に屋根や外壁塗装の個人事業をしているのですが、一級建築塗装技能士という国家資格を持っていないのに(過去に受験したが不合格)、それを名前の上に書いた名刺を使い営業をしています。
その資格のおかげか定かではありませんが、実際にお客さんも取れ十分な利益があります。
この資格が無ければ出来ない仕事ではないのですが、より信用を得るためにわざと書いたと言っていました。
これって犯罪ですか?

A 回答 (1件)

国家資格でなく、国家検定でしょう。

もちろん犯罪です。厚労省の管轄のようですが、どこが窓口になるのかわかりません。ハローワーク、その上部組織各都道府県に設けた厚労省出先機関労働局でしょうか。詐称していると証拠の名刺を送り付けるといいでしょう。

職業能力開発促進法
第50条
(1~3 略)
4  技能士でない者は、技能士という名称を用いてはならない。

第102条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(一~四 略)
五  第50条第4項の規定に違反した者
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