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初めて確定申告を行おうと思いますが、2つの職場から、それぞれ源泉徴収票と支払調書が届きました。
よく見方が分からないので質問させてください。
①源泉徴収票の方には源泉徴収額の記載がありません。
これは税金を納めていないという事でしょうか?
②支払調書の方には支払額と源泉徴収額が記載されていました。
これは支払額-源泉徴収額で手取り金額ということですよね?
③当方、主婦をしながら仕事をしているため扶養内で仕事をしています。当方の市では100万円を超えると課税対象となるようですが、源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額-源泉徴収額の合計が100万以内であれば給料から天引きされた税金が戻って来ると考えてよろしいでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答ありがとうございます。
    無知で申し訳ございません。
    当方、パートとして働きながら業務委託という形で講師(家庭教師のようなもの)をしており、給与として毎月委託業務料をいただいておりましたため、単純に合計が100万以内であれば大丈夫なのかと思っておりました。
    夫はサラリーマンですので、このままですと逆に配偶者控除を返納しなければいけなくなってしまうのですね。
    いろいろ調べていましたが分からないことだらけで、本当に申し訳ございません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 06:02
  • ご回答ありがとうございます。
    給与所得の源泉徴収票には支払額が約51万円、事業所得の支払調書には支払額が約49万円と記載があり、支払調書には源泉徴収額が約5万円と記載されておりました。
    なお、事業所得に経費は一切ございません。
    この場合、支払額の合計が95万となりますよね?
    ここから65万円をマイナスした場合、約30万円となるので、配偶者控除に含まれるという理解で大丈夫でしょうか?
    確定申告をするのが今年初めてになるため、本当に何もかも分からない事だらけで、申し訳ございません。
    また当方の理解力も乏しくてすみません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 08:09
  • ご回答ありがとうございます。
    給与所得の方は約51万円ですので所得税がかからないのですね。
    また事業所得の方は支払額が約49万円で源泉徴収額が約5万円となっておりますので、10%ほど源泉徴収されているようです。
    実質は44万円の手取りとなっていますので、合計した場合、65万円をマイナスすると約30万円になるようです。
    こちらは合計せずに考えるのでしょうか?
    また、この場合、夫も確定申告をする必要があるのでしょうか?
    初めての確定申告に困っております。
    全く無知で申し訳ございません。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 08:21
  • 丁寧なご回答ありがとうございます。
    住民税がかかる100万円の上限について質問させてください。
    実は細かく計算すると支払額自体は100万を少しだけ超えてしまいます。
    支払額-源泉徴収額でしたら100万を超えません。
    この場合、住民税はかかりますでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/27 23:53

A 回答 (9件)

№2です。



>実は細かく計算すると支払額自体は100万を少しだけ超えてしまいます。
支払額-源泉徴収額でしたら100万を超えません。
この場合、住民税はかかりますでしょうか?
残念ですが、かかります。
住民税には「均等割」と「所得割」の2つの課税があり、「均等割(5000円)」がかかります。
なお、「所得割」は、生命保険料控除などがあればかからないこともありえますが、なければ合計収入から98万円を引いた額に10%をかけた額が税額です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税率まで教えていただき、よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/28 23:57

№2です。



>講師(家庭教師のようなもの)をしており…
それなら「家庭内労働者の必要経費の特例」が適用になりますね。
65万円までなら、実際に経費がかかっていなくても、収入から引けます。
ただ、貴方の場合、給与所得もあり、そこからまず51万円(給与所得控除として)を引き、残った14万円(65万円ー51万円)が引ける額です。
49万円(収入)ー14万円=35万円(委託の所得)です。

なので、給与所得0円+委託の所得35万円=35万円(合計所得)
となり、所得38万円以下で、ご主人の税金上の扶養でいられます。
また、確定申告すれば、委託で源泉徴収された5万円が全額還付されます。
そして、所得35万円以下なので、住民税もかからないということですね。
ただ、給与年収が約51万円、委託が約49万円ということなので、それら(合計収入100万円)をたとえ100円でも上回っていたなら、住民税はかかります。
なお、この場合、ご主人は確定申告の必要ありません。
この回答への補足あり
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No.5、No.6です。



他の回答への補足を読んで気になったので書きます。


>給与所得の方は約51万円ですので所得税がかからないのですね。

給与所得、事業所得、雑所得などを別々に考えてはいけません。これらは総合課税の所得なので、それぞれの所得を合計した金額(=合計所得)で考えて下さい。合計所得に課税される制度になっているのですから。


>また、この場合、夫も確定申告をする必要があるのでしょうか?

必要ありません。


~~~~~~~~~~~~~~~

別件ですが、委託業務料は「事業所得」ではなく「雑所得」として確定申告しましょう。収入金額が50万円にも満たない少額なのに、「事業所得」とはオーバーです。

それに「事業所得」として確定申告するならば、「収支内訳書」を作成して添付しなければならないので面倒ですよ。


~~~~~~~~~~~~~~~

給与所得と雑所得を申告するときは、「確定申告書A」の様式を使いましょう。BよりもAの方がシンプルですから。
※「確定申告書B」の様式を使っても間違いではない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
計算方法や様式まで教えていただき、わかりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/01 00:00

No.5です。

回答の一部に誤りがあったので訂正します。


【訂正前】
なお、Bを選んで確定申告をするときは、申告書に、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付すると便利です。

【訂正後】
なお、Bを選んで確定申告をするときは、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を作成して、自宅で5年間保管しておいて下さい。


失礼しました。
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ご安心ください。

あなたの場合、平成26年の所得については所得税はかかりません。ですから、税務署へ確定申告をすれば、業務委託料(講師の報酬)から源泉徴収された所得税(5万円)が、全額戻ってきます。
※確定申告は、平成31年末までに行って下さい。

なお確定申告をするときは、「給与所得の源泉徴収票」を申告書に添付して下さい。支払調書は添付する必要はありません。自宅で5年間、保管しておいて下さい。

次に、住民税については、所得割は課税されませんが均等割は課税されると思います。均等割の金額は、居住する自治体によってばらつきがありますが、多くの自治体では年額4000円前後です。住民税均等割は、自治体の役所から書類が来てから、銀行などで納めて下さい。

ところで、ご主人の税金についてですが、大丈夫です。ご主人は配偶者控除を受けられます。あなたの合計所得金額が35万円くらいなので(下記)。

~~~~~~~~~~

【個別の回答】

>①源泉徴収票の方には源泉徴収額の記載がありません。
これは税金を納めていないという事でしょうか?

そういう意味になります。もし給与から所得税を天引きされたのならば、その金額が源泉徴収額の欄に記載されなければなりません。

>②支払調書の方には支払額と源泉徴収額が記載されていました。
これは支払額-源泉徴収額で手取り金額ということですよね?

そういう意味です。

>③当方、主婦をしながら仕事をしているため扶養内で仕事をしています。当方の市では100万円を超えると課税対象となるようですが、源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額-源泉徴収額の合計が100万以内であれば給料から天引きされた税金が戻って来ると考えてよろしいでしょうか?

地方税法で、全国一律に、所得(収入ではない)の金額が35万円以下ならば、住民税の所得割は非課税だと決められています。ただし、住民税の均等割は、所得の金額が35万円以下であっても課税される自治体がありますよ。自治体の条例で決められています。

また「源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額の合計が103万円以内であれば、税務署へ確定申告をすれば、給料から天引きされた所得税が戻って来る」と考えて下さい(→下記)。


【解説】

◎パートの給与:51万円
給与所得=51万円-法定必要経費51万円=0円

この法定必要経費は、「給与所得控除」のことです。

給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm


◎委託業務料:49万円

A.必要経費の実費を適用する場合;
雑所得=49万円-必要経費の実費??万円=??円

講師の仕事のために使った諸経費(実費)を集計して下さい。交通費、電話代、ネット回線料、事務用品費、郵便代、自宅の家賃の一部、電気代など・・いくらですか??

B.法定必要経費を適用する場合;
雑所得=49万円-法定必要経費14万円=35万円

この法定必要経費は、「家内労働者等の必要経費の特例」で決められた必要経費のことです。

家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

あなたがやっている委託業務の仕事は、「特定の人(または会社)に対して継続的に人的役務の提供を行う業務」に該当しますから、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。この必要経費は最大で65万円であり、しかも、「給与所得控除」を受ける人については、その金額が差し引かれます。

ですから、あなたが適用できる「家内労働者等の必要経費の特例に基づく必要経費」は、

65万円-51万円=14万円
です。


ですから、AとBのうち、どちらか有利な方(雑所得の金額が少ない方)を選んで下さい。

なお、Bを選んで確定申告をするときは、申告書に、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付すると便利です。

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …


※給与所得0円+雑所得35万円くらい=合計所得金額35万円くらい
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>給与所得の方は約51万円ですので所得税がかからない…



いやいや、「給与所得」が 0 になるというだけです。
所得税がかかるかどうかは、他の所得も合計して判断し、このことを「総合課税」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

>また事業所得の方は支払額が約49万円で…

49万円は事業による「収入」。
それでその仕事をするための経費はいくらほどあったのですか。
経費を自分できちんと管理して申告しないと損をしますよ。

請求書や領収証など証拠となる帳票類が保管されている経費が 1万円分あると仮定すれば、「事業所得」は 48万円です。

よって「合計所得」は
・給与所得 0 円
・事業所得 48万円
・合計所得 48万円

>実質は44万円の手取りとなっていますので…

源泉徴収税はあくまでも仮払いなので、引く前の数字で計算を進めます。

>支払額の合計が95万となりますよね…

一番最初の回答で、「所得の種類 (区分)」が違うものの「収入」同士を足しても意味ないと書いたでしょう。

>ここから65万円をマイナスした場合…

65万円は「給与収入」を「給与所得」に換算する場合に引く数字であって、事業所得には関係しません。

>約30万円となるので、配偶者控除に含まれるという理解で大丈夫…

事業の経費が 1万しかないと仮定すれば、「合計所得金額」は 48万円です。
夫は「配偶者控除」38万円を、「配偶者特別控除」31万円に訂正するための確定申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

----------------------------------------------

あなたの確定申告は、「所得控除」が基礎控除しか該当しないものと仮定すれば、
・合計所得 48万
・所得控除の合計 38万 (基礎控除のみ)
・差し引きして課税所得 10万円

・所得税および復興特別税 10万 × 5.105% = 5,100円 (100円未満切り捨て)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>源泉徴収額が約5万円…

・前払い済み所得税 5万円
・確定申告で納める所得税 5,100 - 50,000 = - 44,900円
マイナスということは、返ってくるということです。
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>業務委託という形で講師(家庭教師のようなもの…



それなら先の回答どおり事業所得で間違いありません。

「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に経費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
を書き込んで「所得」を計算してください。

収支内訳書は、給与の源泉徴収票と一緒にして「確定申告書 B」(A ではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と共に提出します。

>このままですと逆に配偶者控除を返納しなければいけなくなってしまうのですね。…

「合計所得金額」が 38万円以下かどうかです。
38万を超え 76万以下なら「配偶者特別控除」、76万も超えるのなら何もありません。
この回答への補足あり
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>①源泉徴収票の方には源泉徴収額の記載がありません。


これは税金を納めていないという事でしょうか?
そのとおりです。
貴方の給与年収(103万円以下)なら所得税かかりません。

>②支払調書の方には支払額と源泉徴収額が記載されていました。
これは支払額-源泉徴収額で手取り金額ということですよね?
委託は、「給与所得」ではなく「事業所得」です。
事業所得は、「収入(支払額)」から「経費(収入を得るためにかかった費用)」を引いた額が「所得「です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の年収なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

>③当方、主婦をしながら仕事をしているため扶養内で仕事をしています。当方の市では100万円を超えると課税対象となるようですが、源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額-源泉徴収額の合計が100万以内であれば給料から天引きされた税金が戻って来ると考えてよろしいでしょうか?
前に書いたとおりで、「源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額-源泉徴収額の合計が100万以内であれば給料から天引きされた税金が戻って来る」ということはありませんが、おそらく委託で源泉徴収された所得税は10%でしょうから、貴方の合計所得なら所得税の税率は5%ですから確定申告すれば所得税の一部が還付はされます。

なお、100万円が課税対象というのは「給与年収」の場合で、「所得」でいうと「35万円(100万円-65万円)です。
前に書いたとおりです。
わかりやすくするため、給与年収で100万円といっているんでしょうね。
なので、貴方の場合、「給与所得(支払額から65万円を引いた額。支払額が65万円以下なら0)」と「事業所得」の合計が35万円を超えると「住民税(所得税ではない)」がかかるということです。
また、貴方の「合計所得」が38万円を超えれば、ご主人は配偶者控除は受けられません。
でも、76万円以下なら控除額は減りますが、「配偶者特別控除」を受けられます。

いずれにしろ、貴方もご主人も確定申告する必要があります。
ご主人は配偶者控除をはずす申告、配偶者特別控除を受けられるならその申告をして、控除分の所得税を納める必要があります。
この回答への補足あり
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>これは税金を納めていないという事でしょうか…



所得税の前払いをしていないという意味です。
所得税は翌年 3/15 までに精算すれば良いのであって、「納めていない」という表現は当たっていません。

>これは支払額-源泉徴収額で手取り金額ということですよね…

そんな単純明快なことを聞くのはやめましょう。

>扶養内で仕事をしています…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>当方の市では100万円を超えると課税対象となる…

「所得の種類 (区分)」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても意味ありません。
それぞれを「所得」に換算してから合計します。

【給与所得】・・・源泉徴収票
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・支払調書
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

あなたの市の住民税で、給与のみの場合の「収入 100万」は、「合計所得 35万」に換算されます。

>源泉徴収票の支払額と支払調書の支払額-源泉徴収額の合計が100万以内であれば給料から天引きされた税金が戻って来ると…

違う違う。
支払調書や源泉徴収票に書かれている税金は所得税 (国税) です。

所得税は、
[合計所得] - [所得控除の合計] = [課税される所得]
ですので、この式の答えが 0 以下になるのなら、前払いした所得税の一部あるいは全部が返ってきます。

ここで、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は個々人によって該当するものが異なりますので、自分にどれとどれが適用されるかよく探して確定申告をすることが節税のこつです。

特に何もなければ、「基礎控除」38 万だけですので、38万を上回る部分に所得税が発生しますので、100万もあるなら前払いした所得税が全額返ってくることはありません。

また、夫がサラリーマンで去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、その配偶者控除が否認される可能性があります。
その場合は、夫も 3/15 までに確定申告をして配偶者控除を返上する手続きを取らないといけません。
とにかく個人の税金は、3/15 までにきちんと精算する限り、脱税にはなりません。

長くなりましたが、「支払調書」が出るような仕事は事業所得であり、俗に言う 103万という数字にこだわっていると大きな失敗をすることになります。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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