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年明けに父親が他界し、相続の話になっています。

ただし公的な遺言書があって、それは配偶者である母親にすべての財産を相続するとなっていますが
母も高齢で私も単身ということもあり、なんらかの取り分を考えなさいと言われました。

まず問題がありまして、私には兄がいるのですが
彼は10年以上前に絶縁宣言をしたまままったくの音信不通です。
住所は分るのですが、父の看病も葬儀にも一切来ることはありませんでした。
つまり、遺言内容を変更するために法定相続人3者で協議書を作成するのは困難だと思われます。
(同時に、現時点で相続放棄を迫るほどの気持ちもパワーも私にはありません)

私は法定相続人として、遺言がなければ1/4の取り分は主張できるのだと思うのですが、
遺言がある場合、どのように考えればいいのでしょうか?

ちなみに母はおそらく私がきちんと説明すれば、いいよと言ってくれるという関係ですので
あとは法的な問題と手続きが煩雑でないということがポイントになると思っています。

詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • とても分りやすい説明を、ありがとうございます。

    相続税のことなど考えたこともなかったのでわけがわからなく、
    遺留分というのも、調べてだいたい理解しました。
    兄のことでは自分ばかり割を食っている気がしているので、多少なりとももらえるのであれば何となく気分も晴れます(お金のことで議論するのは本当に嫌ですね)

    母が相続したあとの遺言のことは、今すぐに言い出すのもなんですが、
    でも現実的に考える必要があることだと思います。

    少し気持ちがラクになりました。
    ありがとうございました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/23 03:37
  • ご回答ありがとうございます。
    「事実上」分けるのにはやや金額が大きいのです。
    (どちらにせよ私には関係ないのですが・・・)

    確かに専門家にあたってみようと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/23 03:39

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。

ご愁傷さまです。

基本は相続税の申告は10ヶ月以内です。
今年の10月頃までには申告が必要です。

あれこれ悩むよりは、遺言書のとおりに手続きを進めるのが、
先に進むと思うのですが、いかがでしょう?

それがお父様の意思でもありますし、
お母様の配偶者控除(1億6千万)が活かせる範囲の
遺産であれば、税金を払わずに相続することができます。

上記金額をはるかに超えているとなると法定相続人で
分割して相続した方が無駄に税金を払わずに済むのですが、
現状問題を抱えるばかりとなり、時間がたつほどいろいろと
支障が出てきます。

銀行などの名義(通常であればお金の出入れはできなくなる。)
固定資産税などの税金の支払い
準確定申告
登記関係

問題を先送りにするような感じもしますが、目の前の課題を
クリアすると、じっくり時間をかけて残された問題を解決
すればよいのではないかという感じがします。

お兄様の問題はどういうものか分かりませんが、家族の構成が
変わることで新たな展開もあるのではないかとも思いますし、
そうして進めている内容を手紙で知らせながら、少しずつ連絡を
とれるようにしていけばよいかと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼がとても遅くなってしまいました。

回答を読ませていただきたときに、ほっとしたというか、
あるがまま受け止めてしまえばそれで済むということが腑に落ちました。

わたし自身、両親との関係が良かったわけでは決してありません。
だから兄の気持ちもとてもよくわかります。
今ここで、自分のエネルギーをムダに使うよりも、そのままに流していこうという穏やかな気持ちになりました。

母には、遺言どおりでいいこと。
私は何も要らないこと。
手伝えることは手伝う。
母の死後のことは兄と二人で相談して決めるし、何も残さなくていいから楽しく長生きして欲しい。

と伝えました。
おだやかな気持ちです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2015/03/30 16:10

公的な遺言書、公正証書遺言があるのですね。



弁護士の先生ですと敷居も高く、費用も高いかもしれません。
司法書士へ相談しましょう。

このように書かせていただくのは、公正証書遺言を靴かえすことができるとしたら、相続人全員による遺産分割協議で行うしかありません。行方の分からないお兄様の協力が不可欠です。
あなたもですが、お兄様には法定相続分の権利ではなく、法定相続分の半分相当の遺留分減殺請求の権利だけになります。

後でお兄様が請求しても困らないように法的なアドバイスを受けながら進めるべきだと考えます。

認められるかどうかはわかりませんが、遺言書の通りお母様が相続し、お母様には今後のことを考え、お父様と同様に公正証書遺言書にてあなたにすべてを相続させるようにするのです。
そして、お母様が元気なうちに、贈与税や相続税に注意し、あなたに財産を移していくのです。

場合によっては、お母様が亡くなるまでお兄様が出てこないかもしれません。お母様が亡くなれば、お兄様が遺留分減殺請求をお母様に対して行えないことになるでしょう。あなたが相続したとしても、それ以前に贈与等で減っているわけですからね、さらに、お母様が亡くなった際の遺産についても遺留分減殺請求がお兄様は可能となります。これについても対応できるような遺産にしておくことですね。

あなたがたがお兄様の希望にこたえなければ、お兄様は裁判所などで遺留分減殺請求を求めるしかありません。人によりますが、裁判を敷居の高いものと考えすぎている人も多く、あきらめてくれるかもしれません。事前に計画的にあなたに財産を移しておけば、お兄様も請求しにくいものにもなると思いますからね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

とても分りやすい説明を、ありがとうございます。

相続税のことなど考えたこともなかったのでわけがわからなく、
遺留分というのも、調べてだいたい理解しました。
兄のことでは自分ばかり割を食っている気がしているので、多少なりとももらえるのであれば何となく気分も晴れます(お金のことで議論するのは本当に嫌ですね)

母が相続したあとの遺言のことは、今すぐに言い出すのもなんですが、
でも現実的に考える必要があることだと思います。

少し気持ちがラクになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/03/23 03:44

"私は法定相続人として、遺言がなければ1/4の取り分は主張できるのだと思うのですが、


遺言がある場合、どのように考えればいいのでしょうか?"
  ↑
遺言がありますので、1/4は主張できません。
遺留分減殺請求権として1/8の請求が出来る
だけです。


”遺言内容を変更するために法定相続人3者で協議書を作成するのは困難だと思われます”
    ↑
・遺言内容を変更することは出来ません。
・お兄さんの所在が不明なのですから、
 「事実上」二人で分けたらいかがですか。
 後々、お兄さんが現れたときに備えて、お兄さんの
 分は使わないで保管しておけばよいでしょう。
・大切な問題は、お金を払って専門家に相談しないと
 いけません。
 ネットなどで仕入れた知識をもとに
 いい加減なことをやるべきではありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

とても分りやすい説明を、ありがとうございます。

相続税のことなど考えたこともなかったのでわけがわからなく、
遺留分というのも、調べてだいたい理解しました。
兄のことでは自分ばかり割を食っている気がしているので、多少なりとももらえるのであれば何となく気分も晴れます(お金のことで議論するのは本当に嫌ですね)

母が相続したあとの遺言のことは、今すぐに言い出すのもなんですが、
でも現実的に考える必要があることだと思います。

少し気持ちがラクになりました。

お礼日時:2015/03/23 03:43

>現時点で相続放棄を迫るほどの気持ちもパワーも私にはありません


それなら、弁護士とかに依頼したらどうですか。放置したままだと相続できません。いずれ、決着つけないといけません。費用が掛かるけど仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

遺言があるので、兄と連絡をとらなくても相続自体はできるのですが、
おそらく、兄と対決(?)するのは母が亡くなった後になるのでしょうか。。。

ほんとうにイヤな未来の役割というかなんというか気持ちが沈みますが
現実的にできることを考えていきたいと思っています。

お礼日時:2015/03/23 03:42

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