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私の親戚が大人になってから発達障害と診断されました。
手帳は2級で仕事は出来ていません。

そこで聞きたいのが障害者年金の受給資格があるのかないのかです。
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★障害者年金の受給資格
1・「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、
年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」

または
2・「初診日の前日において、初診日の属する月の
前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」
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大人になってから発達障害と診断された私の親族はこの条件を共に満たしていません、(上記の条件を満たせる位正常ならそもそも精神病院にも行かなかったと思います)
ですが本来発達障害は先天性の障害ですよね?たまたま診断されたのが大人になってからと言う事だと思うんです。つまり生まれつき障害があり親族等が気がつかなかっただけと言うことです、

上記、受給資格に「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、」とありますが、つまりこの期間も障害者だったわけです。(診断を受けていなかっただけで)

この場合上記の受給資格は当てはまるのでしょうか?大人になってから重度発達障害の診断を受けた方にとっては明らかにこの受給資格はおかしいのでは?と思うのですが。(そもそも発達障害等の病気は考慮されずつくられたものではないのかな?と)

詳しい方がいれば教えてください

質問者からの補足コメント

  • 「保険料の納付が難しければ、加入した上で保険料免除や納付猶予の制度を利用すべきでした。」と言うのはもっともだと思います。ですがこの様な制度を理解し利用することが重度障害者に出来るのでしょうか?私自身は保険料免除や納付猶予の制度を理解していて利用できていたような方はそもそも本当に障害者なのですか?と疑問に思います。
    「今まさに発達障害の診断を受ける方で、就労せずとも国民年金に加入されてる方も居る」と言うのも解るんですが、こういう方は本当に障害があるんですか?または軽度障害なのでは?またはご両親がサポートし制度を利用させていたかかなと思います。
    診断を受けるまでの過程でサポートを受けられなかった重度障害の方には非常に困難な制度になってる様な気がします。本来はこう言う重度障害者の為の障害者年金なのでは?
    まあ年金は社会保障ではないから、、とも思うんですが何か納得いかないですね

      補足日時:2015/04/06 12:17
  • 「診断がついたからこそ発達障害だという障害が認められたわけであって、障害年金ではそこを基準とします。障害そのものが成人前から存在していようがいまいが、受診してきちんと医学的に障害の原因となるもの(傷病等)が認められなければならない、という考え方です」
    とあるんですがこの考えが果たして「これでも明文化されたほうです」と言えるんでしょうか?そりゃ昔に比べれば程度のことですよね?世の中には成人前に明らかに社会生活が困難な子が居ても「障害があるとは思ってもなかった」などと言う馬鹿な親もいるんですよ。「怠けてるだけ」「根気がないだけ」などと言われ育ち、そんな親の家庭で育てられた障害を持つ未成年の子が、「僕には障害があるかも?」などと思い自己判断で精神科を診断するでしょうか?
    そもそも欝にしてもそうなんですが社会に広く知られる様になったのは、ここ10年位のことなのでは?

      補足日時:2015/04/06 14:04
  • 私はそれでも成人前に診断を受けさせなかった親の責任は大きいと思います。と言うか全ては親次第なんだと思いますがこの様な家庭で「お前は健常者なのだ」と言われ育てられた本当は障害を持つ子供に果たして責任はあるんでしょうか?結果こう言う子供が大人になり大変な思いをし理不尽な責任を負わされるのは、私は納得がいかないんですよね。

      補足日時:2015/04/06 14:06
  • 私が憤りを感じているのは回答者の方ではなくあくまでも制度の方なんですよね?

    発達障害が先天性のものと言うのは事実なんですよね?
    であるなら
    「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」そして受給要件を満たさなければ、、、と言うのは明らかにおかしいのでは?当該受診日を初診日とするのは良いとしても発達障害が証明された時点で、それ以前の障害も証明された事にはなぜならないのでしょうか?先天性ではない発達障害者も居るというケースがあったのでしょうか?

      補足日時:2015/04/06 21:18
  • ★【年金制度の上で障害ということを考えたときには、そのような複雑な現況はさておいて、あくまでも「障害年金の受給の要件を満たし得ているか」を考えてゆきます】
    との事ですが「障害年金の受給の要件を満たし得ているか」がそもそも時代遅れの受給要件なのでは?
    いつの時代に作られた受給要件なのでしょう?病気により例外を儲けるなどの事は考えられないものなのでしょうか?

    あとあくまでも制度に対する憤りですよ!

      補足日時:2015/04/06 21:24
  • なるほどやっぱり今の制度では難しい感じですね。社会保険労務士の方がおっしゃるなら間違いないのでしょうね、
    このようなケースで今まで裁判で争われた判例などはないのでしょうかね?いずれにしてもkurikuri_maroonさんがおっしゃる第三者による(明らかに20歳以前から障害を持っていた・受診していた、という証明。)はなかなか難しい事なんですかね、小学校時の担任教師の証言でも証明になるのかしら?証明の程度にもよるんでしょうが…
    弁護士の方とも相談してみようかしら?

      補足日時:2015/04/07 11:33

A 回答 (8件)

発達障害が先天性の障害であると考えられてはいても、その症状が幼少時に顕著ではないことは多々あります。


これは、親や学校によって守られており、本人自身の社会性の不足が問われる場面が少ないためです。
このとき、発達障害だとは認識されない・認識できないケースも少なくありません。

しかし、成人に達するにしたがって、自らの意思で社会とかかわってゆかなければならない場面が増えてゆきます。
そこに至ったときに周りとのトラブルなどの問題行動が明らかになり、成人後に初めて発達障害だと認められるケースは、決して少なくありません。

発達障害は、外面にあらわれるこのような「症状」から判断せざるを得ない、という限界があることも事実です。
したがって、成人後に発達障害の状態であること(障害現況)が診断・証明されたからといって、直ちにそれ以前の障害状態が証明されることにはなりません。
さらに、発達障害は2次障害(うつ・感情障害や統合失調様状態など)の形で発現することがかなり多く、その場合には、あくまでも「うつ・感情障害」や「統合失調症」などの精神疾患か、あるいは、人格障害としてしか見てもらえなくなります。医師が診断しても‥‥です。
事実、ロールシャッハテストなどの心理検査を用いても、それぞれの疾患・障害は、非常に酷似した結果が出てしまいます。
それほど、成人後の発達障害の識別はむずかしいものなのです。

いずれにしても、年金制度は既に申しあげたように「保険」制度です。
保険制度であるからこそ、受給要件を満たすことはどうしても必要になってきます。例外うんぬんという問題ではないと思います。
但し、唯一の例外(と言いますか、特例的な取り扱い)を考えるのであれば、「明らかに20歳以前からの障害と認められるときであって、20歳以前の何1つ公的年金制度に加入していない日に初診日があるとき」には、保険料の納付を一切要せずに、最短で20歳になったときから障害基礎年金を受けられる場合があります。
重度肢体障害であったり、知的障害、先天性ろう、先天性股関節脱臼などがそうです。
そうはいっても、これとて初診日証明は必須です。証明がどうしても取れない場合には、身内や親族以外の複数人の第三者から証明(明らかに20歳以前から障害を持っていた・受診していた、という証明。)を受けなければなりません。
発達障害の場合も、このような第三者証明を取れないわけではありません。しかし、ご質問を拝見するかぎりでは、初診日が明らかに20歳以降としか考えられないようですから、非常にむずかしいものがあるように思います。
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年金についての直接の返答ではありませんが、



今おかれている生活状況によっては、生活保護をうけられる場合もあります。
そちらの方も併せてお考えになられてはいかがでしょうか。
生活保護の場合は、疾患により仕事がでず、収入がない状態。
生活ができるだけの財産を有していない。
身内などから生活援助を受けられない状態
などなどです。
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「大人になってから発達障害と診断された」わけですが、「20歳からその診断された年齢になるまでは、年金をかけていた」とは言えないのではありませんか?


なぜなら、質問者さんご自身が、以下のように書かれていますので。

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1・「初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」
または
2・「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」
大人になってから発達障害と診断された私の親族はこの条件を共に満たしていません
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要するに、初めて発達障害だと診断された20歳以降の初診日の時点で、「20歳以降その初診日の2か月前までの期間を見たときに、その期間の未納が、期間全体の3分の1を超えてしまっている」および「初診日のある月の2か月前から13か月までの1年間にたった1か月であっても未納が存在している」と言う状態なのではないでしょうか?
だからこそ、「条件を共に満たしていない」というわけでしょう?
だとしたら、そもそも保険料納付要件を満たさないのですから、受給はできないはずです。

免除とは、未納と違います。勘違いされてはいませんよね?
免除は、きちんと申請して、認められて初めて成立するものです。納めるべき保険料を免除申請もせずにほったらかしにしていたのなら、単なる未納に過ぎません。
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支援学校教員です。



今の制度が「問題あり」だとは思いますが、あなたが大前提とされている「大人になってから発達障害と診断された」のならば「20歳からその診断された年齢になるまでは、年金をかけていた」のですよね。ならば「就労が困難である」という条件で、「年金は、その診断された時から受けられる」とは思います。さかのぼっては「受けられません」が。

実際に「6か月検診」「3歳児検診」「就学前検診」そして「学校での相談」などのフィルターは整備されてきていますし、その場で「何らかの疑い」があるぐらいの状態(重度障がい)ならば、「受診を勧め」られます。それが、受診を勧められなかった以上、その時期は「軽度」だったので「判断できなかった」のか「親の強い否定」などのせいではないでしょうか?

実際に「強いストレス」から「社会に出てから2次障がい」になる「発達障がい児」はいます。

>先天性ではない発達障害者も居るというケースがあったのでしょうか?

「虐待」や「養育放棄」などから「ADHD様の症状を示す」者もいます。この場合、先天的にADHDを持っていたのか、「虐待」からなのかは、なかなか判断できません。

ですので、精神科医によっては「幼少期の症状がない」ことを理由に「発達障がい」と診断しない場合もあります。

また、これらの「制度」は「生善説」の立場を取るため、悪用する者がいます。「制度」の維持のためには「一定のルール」が必要になるのは、仕方がないと思うのですが。

私見です。
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20歳以降に初診日があるとき、障害年金を受けるためには、3つの要件があります。


以下のとおりです。すべて満たされていなければなりません。

1 初診要件
  ・初診日時点で、原則として公的年金制度に加入していること
  ・初診日を証明できること(医療機関による「受診状況等証明書」で。カルテの現存が原則。)
2 保険料納付要件
  ・質問者さんが認識しておられるとおり
3 障害要件
  ・受診して診断および障害状態が確認できたこと

年金制度は「福祉」ではありません。あくまでも「保険」の制度です。
したがって、結局は民間の生命保険の給付と考え方は同様で、保険料納付要件や障害要件を満たしていなければ、そもそも障害年金とて給付のしようがありません。
だからこそ、その障害要件を確認するために診断が必要です。
なにも発達障害だけではなく、すべての障害においてそうなっています(この点は説明不足だったようですので、おわびいたします。)。

なお、この考え方そのものは、年金制度が始まった昔からきっちりと明文化されています。
その上で、発達障害については特に「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」と強調&明文化されました。
ですから、私としては、質問者さんの言い分も理解できるものの、同時に、国として現時点でやるべきことはきちんとやっている、と申しあげたいと思います。

その他、質問者さんがおっしゃる「馬鹿な親」や「自分に障害があるのでは?と自ら受診する子」の件については、そのような現状があることを、仕事柄、十分承知しています。
親の姿勢が子を不幸にしてしまう場合がある、ということは事実かもしれない、とも思います。
同時に、発達障害での社会生活困難は他の精神疾患等(特に、統合失調症や境界型人格障害)との識別が困難で、特に、幼少期には見られなかった社会不適応が思春期を迎えたのちに顕著にあらわれるようになった、というようなケースでは、一般の精神科医では「これは発達障害である」という知見をもった方がまだまだ少数で、むしろ、精神科医自身が発達障害を否定するケースも多々あります。
このように複雑な現況が絡み合っていますから、質問者さんの憤りはわからないわけではありません。

しかしながら、年金制度の上で障害ということを考えたときには、そのような複雑な現況はさておいて、あくまでも「障害年金の受給の要件を満たし得ているか」ということだけを考えてゆきます。
つまり、このような前提の下で要件を満たしたときに初めて、年金制度の上での「障害」となる、ということです。
こればかりは、質問者さんがどんなに憤りを感じようともきっぱり申しあげますが、制度上こうなっている、ということでご理解いただくしかありません。
それでも憤りが収まらない、というのであれば、憤りを向けるべき相手は回答者ではありません。憤りの相手を間違ってはならないのではありませんか?
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No.2です。


重度ではありませんが障害者です。
子供の頃から周りの子と同じようには行きませんでしたから(学校側から普通学級にいるのを問題視されたこともあります)、何かと親が気を配っていました。
社会に広く知られる様になったのは、ここ10年位のことなのでは?というのはその通りですね。
15年ほど前は受診しても障害認定されませんでしたからね。
年金は、親がこの世を去った後のこどもの生活のため、つまり通常の年金を受給する目的で掛けていました。
今は認定を受けることで何かの形で就職できることを願っています。
納得し難いのは分かりますが今後の制度改正に期待するしかないのが現状です。
少しでも就労する方向を模索してみては。
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お気持ちは分からないでもないですし、無年金障害者の問題はマスコミにもよく取り上げられていますよね。


でも、国民年金は仕事の有無に関係ありませんので、働いていないから加入できていなくても当然というのは成立しないのです。
保険料の納付が難しければ、加入した上で保険料免除や納付猶予の制度を利用すべきでした。
自分の身近でも今まさに診断をもらおうとしている大人がいますが、就業せずとも国民年金には加入しています。
保険というものは加入してこそ受給資格が得られるものです。
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国民年金・厚生年金保険障害認定基準の中に、明確な定めがあります。


以下のとおりです。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

「発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。」

したがって、この初診日よりも前の保険料納付要件を、本来基準(ご質問の1)も特例基準(ご質問の2)とも満たしていなければ、一切受給できません。
また、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の障害等級とも無関係です(根拠法令も認定基準も大きく異なります。)。

とても納得がゆくようなしくみではないと感じられるかもしれませんが、これでも明文化されたほうです。それまでは、発達障害に関しては全く基準がなく、認定がまちまちでした。

診断がついたからこそ発達障害だという障害が認められたわけであって、障害年金ではそこを基準とします。
障害そのものが成人前から存在していようがいまいが、受診してきちんと医学的に障害の原因となるもの(傷病等)が認められなければならない、という考え方です。
そのため、請求にあたっては、初診日証明や、障害認定日(初診日から1年半後)時点での障害の状態が示された診断書(この時点で実際に受診していることを要します。)が求められます。
そういうくしみになっている以上、ご不満やお怒りは多々あるとは思いますが、たいへん残念ではありますが、納得していただくしかないと思います。
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