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3月末に退職した人(役職はありましたが役員ではありません)がいます。
その人は入社時から住民税を普通徴収にしており、平成26年分の届け出まで全て普通徴収で提出してきました。

一応「退職金は翌月25日支払」という規定があるのでそれに備えてそろそろ準備を…と調べ始めた所、特別徴収の人は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書 」を提出する必要があると見たのですが、前述したとおり今回の退職者は普通徴収者です。
この場合、住民税に関しては特に何もせず、所得税分の「退職所得の源泉徴収票」と、1~3月までの源泉徴収票(うちは少し変わっていて末締・当月25日支払なので3月25日で給与の支払は終わっています)を退職者に発行するだけでよいのでしょうか?

ちなみに退職金に掛かる所得税、住民税は共に0円です。これも役員でなければ市役所や税務署に届け出は必要ないように見受けられましたが、違いますでしょうか?(個人的には所得税の領収済通知書が少し気になります…あれは「0円でも提出して下さい」とあるので)

いかんせん小規模、社員の出入りも少ない会社なので、初めての退職金処理に不安ばかりです。。。

ご存知の方はご教授願いますm(__)m

A 回答 (1件)

>この場合、住民税に関しては特に何もせず、所得税分の「退職所得の源泉徴収票」と、1~3月までの源泉徴収票を退職者に発行するだけでよいのでしょうか?



 それとともに、給与の支払額(1~3月分)が250万円を超える場合は「給与所得の源泉徴収票」を税務署へ、30万円を超える場合は「給与支払報告」を市区町へ、来年の1月末までに提出が必要です。
 役員ではないので、退職所得の源泉徴収票および特別徴収票は提出の範囲外です(お書きの通りです)

 「所得税徴収高計算書」(領収済通知書)は税額が0でも、支払日時・人員・支給額・税額を記したものの提出が必要です。退職金にかかるもの単独である必要はなく、他の人の給与分等と一緒で充分です。原則翌月10日までに金融機関等へ(納期の特例の適用を受けていれば7月10日までに)納税するときに提出してください。

 (その前に退職所得の受給に関する申告書は退職者から提出を受けているでしょうか。提出がない場合は20.42%の税額を徴収しなくてはならないことになっていますから、税額は0ではありません)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

250万円まではいきませんが、30万は超えているので、来年の1月に「給与支払報告」を忘れずに
その方がお住まいの役所へ送ろうと思います。

領収済み通知書はやはり必要だったんですね…書いておいてよかったです。
給与支払分と一緒に書き込んで提出したいと思います。

「退職所得の受給に関する申告書」、恥ずかしながら今回調べるまで知らなかったので、
すぐにプリントアウトして、昨日の内に退職者の方に書いていただくよう郵送でお願いしました。
ご心配いただきありがとうございました。

税金とは別に保険関係の手続きもいろいろ行いましたが、やはり慣れていないと難しいですね…
今回をいい経験として、今後に生かしていこうと思います。

回答ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2015/04/17 11:36

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