dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、現在本人訴訟の準備をしています。
会社内の嫌がらせを受けていました。この度「嫌がらせの末の解雇」ということで告訴することにしました。何度か弁護士に問い合わせいたしましたがどれも断れたりでした。
証拠説明書を作成するにあたり少しわからない点があります。証拠説明書の標目欄に「原本、写し」の記載をしますが、その違いがちょっとわかりません・・・。
原本を持っている場合「原本」と記載するのでしょうか?原本を持っていても結局提出するのはコピーになり「写し」ということになりまが・・・。また,指示書の写真や黒板に書かれたものの写真とかは「原本」となるのか?状態を写真としたものだから「写し」となるのか?それとも、記載はいらず「空欄」で良いのか・・・?
知っている方、ご教授願えれば幸いです。

A 回答 (1件)

民事事件の証拠説明書のことでお話しします。


写しか原本かと言うことですが、自分が原本を持っておれば「原本」と記載します。
勿論のこと、提出は、その写しでいいです。
「写し」と言うのは、自分が持っている書証が写しならば「写し」と記載します。
これは、例えば、刑事事件の調書などの場合は、その調書の原本は検察にあるので、検察から写しを貰ってきます。
ですから原本ではなく写しが書証になります。
なお「嫌がらせの末の解雇」は刑事事件ではないので告訴はできないです。
民事事件として「解雇無効確認の訴え」です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!