幼稚園時代「何組」でしたか?

福井地裁で、「無過失の証明ない」と言う理由で
センターラインをはみ出した側の助手席の男性の
遺族(加害者側の遺族)が、対向車側のクルマの運転手
(被害者側)に対して起こした裁判の判決ですが
添付画像を参考にわかりやすく説明してもらえますか?

ソース記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-00010 …

・死亡:B運転手?
・原告:B運転手の遺族?
・被告:A運転手?
・AorBにドラレコがあった場合は?

「「もらい事故」でも賠償義務!の解説」の質問画像

A 回答 (3件)

死亡したのは、Bの助手席にいた、B車両の本来のドライバー兼所有者です。


B車両の当時のドライバーは、関係者か知りませんが、大学生です。

道路交通法では、B車両が対向車線を逆走(はみ出したというレベルではない)して正面衝突した場合において、追突した側の車両(B車)の同乗者の怪我などの責任は、B車ドライバーに有るとされています。

それを、過失が0とはいえないとした、判事の頭がおかしいとしか説明でき

そもそも、このB助手席の遺族というのは、B嬢主席、主勇者の入っていた二位保険が、所有者が運転時のみが保障の対象で、今回は認定されなかったそうです。

だからといって、被害者に損害賠償請求とは、どこまでおこがましいのでしょう。

しかし、まさかの勝訴。
ありえません。
まともな判決を高裁に期待します。
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この回答へのお礼

なるほど、確かにおかなし判決ですね

普通ならB車ドライバーに請求ならわかりますが・・・
それに、クラクションで回避できるとも思えません

・ちなみに、ドラレコが付けてあった場合
「無過失が証明」てできますかね?

お礼日時:2015/04/19 13:26

補足します。



ドライブレコーダーを搭載していた場合でも、ドライバー自身の目線は撮ってないので、この判事のいう過失0の証明にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

ドライバー自身の目線も必要なのですね

お礼日時:2015/04/19 18:41

裁判官が大好きな「判例」では、


このような事故のA車側の過失はどうなっているのか。
A車側に、自らの過失なしをどうやって説明しろいうのでしょうか。
また、添付の記事でなくなったB助のクルマの所有者は
加入の保険内容を把握していたのに、他人に運転させている。
もし、B運が歩行者を跳ねても、被害者には自動車保険は支払われずか?

被告・原告・死亡はその通りかと。
ドラレコがどちらかにあった場合、
B車のみだったら、その映像を遺族は公開したか疑問も。
また、A車のみ映像があっても、果たしてこの裁判官は
その映像を見てA車の過失なしと判断できるかどうか?
甚だ疑問がある。「クラクションを鳴らせば~」とか・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

「クラクションを鳴らせば~」と言う様な
この裁判官だと、無理そうですね

お礼日時:2015/04/19 18:40

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