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先日、とある企業から地元の不動産業者を介して農地の借地転用の申し出がありました。同様に周辺の農地所有者にも申し出をしているようでそこそこ大きな面積を借地転用したいようです。
当方としては諸事情もありこの借地契約自体あまり気が進まなかったのですが、先方の不動産業者は他の土地所有者は全員同意してもらって同意書に署名をもらっている。のこるはあなた(正確には父の名義)のとこだけだ、とのこと。ところが、数日経過し他の土地所有者から話を聞いたところ、私も含め他の全員が同意書に署名している、とのことで明らかに嘘の情報で同意書の署名を促していたようです。わかる範囲でしらべたところ やはり各土地所有者に同様の虚偽の状況提供をしていたようです。
中には、借地契約に前向きな土地所有者の方もおられるのですが、そうでない方には今回の同意はなかったことにしたいという所有者も何人かおられます。

そこで質問なのですが、今回のようにうその情報提供により同意を促した場合、この同意書は法律的に有効なのか?

この同意書の条文の中に一方的に同意を解除した場合は、それまでに生じた損害賠償を請求する旨の一文があり、仮に合意解除した場合この条文を基に損害賠償請求されたとしても、上記の虚偽の情報提供による合意ということで、合意自体が無効といえるのかどうか?が知りたいのです。

今までの状況を簡単に補足説明しておきます。

同意書はなぜか2種類

・農地の借地転用契約について前向きに話しますよ~てきな 簡単な同意書(一通のみで先方保管)
これについてはほぼ全員署名している模様。
・正式な農地借地転用についての同意書
具体的な内容(内容的には問題ないと思われる。)で双方の権利についても細かく記載されたもの。(同様なものを2通作成し双方保管。この同意書が虚偽の情報提供にて同意をもとめてきているもの)
当方はまだ署名していなかったが、確認できたひとは全員署名済み。

・公正証書(正式な借地契約のための行政?証書)
これについてはまだ全員作成していない。

と、言う状況です。

法律に詳しい方よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうござます。
    ”農地転用は農業委員会の許可がでない”・・・   なんか、そんな感じなこといってました。
    まだ、許可が下りていないといった内容でした。仮に認可されなかった場合は建物などの建設が出来ないため今回の話は立ち消えになるのでしょうが、合意書には乙(先方)の都合によりこの合意を取りやめるときは現状回復を条件とし取りやめることが出来るといった条文がありました。
    しかし、甲(当方)都合による合意の取りやめの場合はそれまでにかかった費用について損害を賠償する旨の記載がありました。
    農業委員会の認可が出る前に合意の解除しても損害賠償には応じないでよいということなのでしょうか?
    民法95条の「要素の錯誤」 これは大変参考になりましたありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/18 16:34

A 回答 (1件)

具体的な内容が記載されている契約書があったとしても、農地転用は農業委員会の許可がないと無効なので拘束されないです。


従って、損害賠償請求等の責任はないです。
「農地借地転用についての同意書」と云うのは、農地転用に協力する、と云う契約の成立を意味しますが、これは「他の者も協力しているなら私も協力する。しかし、実際には他の者は協力していなかった、それならば、私も協力できなかった。」と云うことであれば、民法95条の「要素の錯誤」で無効です。
この回答への補足あり
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