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下のHPには、title18,3501 は「供述が任意で強制されていなかったならば、Miranda原則に基づいた権利通告がなされていなくても、被疑者の供述を証拠となしうる、とする。
しかし司法省を含む多数説はこの法律では自白の任意性の保障が不十分と解し、実務ではこの法律は無視されMiranda判決に基づいて運用されてきた。」となっています。参考URL:http://www-user.interq.or.jp/~hedo/vca10.htm
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