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アメリカの法律、miranda と title18,3501、似ているように思えるのですが、何がどのように違うのでしょうか。何故、類似する法律が存在しているのですか?私は、法律に縁の無い者ですので、わかりやすい説明待っています。お願いします。

A 回答 (1件)

下のHPには、title18,3501 は「供述が任意で強制されていなかったならば、Miranda原則に基づいた権利通告がなされていなくても、被疑者の供述を証拠となしうる、とする。

しかし司法省を含む多数説はこの法律では自白の任意性の保障が不十分と解し、実務ではこの法律は無視されMiranda判決に基づいて運用されてきた。」となっています。

参考URL:http://www-user.interq.or.jp/~hedo/vca10.htm
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この回答へのお礼

Shoyosiさん、返答有り難うございました。早速、参考にされたHP読んでみます。

お礼日時:2001/06/14 08:03

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