人生のプチ美学を教えてください!!

先月暴行を受け、警察に被害届を出し受理されましたが私の弁護士から受理証明を依頼されたので、担当刑事に電話したところ、民事訴訟に使うのだったら発行できないと言われました。じゃあ…何に使うのだったら発行できるのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。至急です。宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答有り難うございました。
    やはりそうなると…加害者が不起訴になると民事訴訟では何も無い状況で、証拠証人をたて一から事件を立証しなければならないのですね。
    受理証明があれば容易なのに…不思議な決まりですね。
    では…受理証明成るものはどういった利用価値があるのでしょうか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/05/25 21:16

A 回答 (1件)

刑事事件です。



なので普通は犯人が起訴されて有罪になってからその判決でもって民事訴訟します。

つまち刑事事件になっていないのなら民事でも問えません。
この回答への補足あり
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