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刑法各論について質問です。

脅迫罪と強要罪の罪質の違いについてです。
脅迫罪を強要未遂罪と解さない立場からは、脅迫罪の保護法益は生活上の安心感、平穏感とされていますが、二つの立場の保護法益の違いがよく分からないです。安心感、平穏感を害しているのであれば→意思決定を左右する危険性、権利の行使を妨害する抽象的な危険性が認められる、ことになるのではないでしょうか。両者の違いがいまいち把握できません。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

"脅迫罪を強要未遂罪と解さない立場からは、脅迫罪の保護法益は生活上の安心感、平穏感とされていますが"


   ↑
これは誰が主張している説でしょうか?

脅迫罪は意思の自由を、強要罪は意思ないし行動の自由を
保護法益と解するのが一般だと思っていましたが。

また、脅迫罪の保護法益について、安心感、平穏感と
解する説は少数説で、現在この説を採る学者はほとんど
いないのではないですか。

平穏説だと吉凶禍福をつげるのも、脅迫罪になり
行きすぎになってしまうからです。
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