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こんにちは!
法律に詳しい方どうぞ教えて下さい。

 今から3年前に引越しがあり、生後六ヶ月の赤ちゃんを乳児院に預けることになりました。

 無事引越しも終わり、費用を清算しようと
市に問い合わせたところ、「○△市に払ってる市民税はありませんので、費用は不要です」と
回答されました。
 その後、もう一度、照会しましたが、同様の答えでした。

 で、昨日、急に市の担当者が現れ、「乳児院の費用を払って下さい」と。
聞くと、○△市には市民税を払ってないため非課税世帯と間違えたと。
課税世帯ですよね?と。

 引越し前の市に市民税を納めているので、
引越し先の市に税金の記録がないため、勘違いしたらしいんですが、私はそのことも当時、担当者にお話ししてました。

 払わないといけないのでしょうが、このまますっと、市役所の間違いを咎めず払う素直な市民にはなりたくありません。

 こういう役務の提供に係る費用の請求権はいつ時効になるのでしょうか。

 謝りもろくにせず、横柄な態度の市役所の方々に対抗する手段を教えて下さい!

質問者からの補足コメント

  • cypress2012様

     住民票の異動を期限通りしています。

     そのため、今、費用を請求に来ている新しい住所先の○△市は、引越し前の市民税のデータがなく、非課税世帯と勘違いしたのではないかと思われます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/04 16:17
  • すみません、文章がわかりにくかったですね。
    具体的に例として日付や市の名前を入れて説明しますね(実際は違いますが)。

     24年3月24日に神戸市に引越しを予定しており、先立ってマンションを24年3月1日から借りましたので、3月1日に京都市から神戸市に住民票を異動しました。
    引越し先の神戸市の赤ちゃん預け制度を利用し、乳児院を利用しました。
     で、神戸市に費用を払うべく、清算を申し出したのですが、 私の市民税のデータは京都市にあるけれど神戸市にはないので(引越したばかりですので)、非課税世帯と思って、神戸市は私に請求しなかったのです。
     で、3年を経過した今頃になって、課税世帯なんで乳児院の費用を払ってくださいという話なんです。
     また、ご不明な点はおっしゃって下さい。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/04 20:31

A 回答 (7件)

なるほど。

24年1月1日時点では京都市に住民登録されていて、25年1月1日には神戸市に転入という記録なのですね。
転入と認識されたのが25年1月1日だったので、それより前に乳児院を利用したことになりますね。
市町村の住民登録は実際の引越しよりも最大1年間遅れますから、神戸市に清算を申し出た時には、まだ登録の記録が無く、担当者からすると神戸市民とは認識できないでしょうから、その結果、非課税世帯と誤解(勘違い)されたということでしょうね。
おそらく、窓口でのやりとりとかで、感情的な行き違いもあったのかも知れません。
いずれにせよ、結論は、乳児院の費用は支払いしなければなりません。担当者がベストな対応と言えなかったでしょうが、それとは別に支払い義務はあります。横柄かどうかは人にもよります。
時効待ちは不利ですね。裁判で争うにも失うものの方が大きいでしょう。
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この回答へのお礼

何度もご意見頂きありがとうございました。
そうですね、これ以上、時間かけてもしょうがないですね。。
 でも、どうしてこういう対応になったのかは説明をもらいます。
 簡単に払うような金額(10万)でないので。 
では、ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/05 13:10

>住民票の異動を期限通りしています。


よく意味が分かりません。新しい住所先の○△市に住民登録すれば、その市に住民税を納めることになります。
それでも、3年も経つのに、「引越し前の市に市民税を納めている」ことが理解不能です。市民税というのはその年の1月1日に住民登録している市から請求されます。引っ越した場合には、しばらくは前の市に納めるという少しずれがありますが、3年前の引越しなら今お住いの市に市民税を払う必要があります。市民税が請求されても、それを滞納すると延滞金が加算されることにもなります。市民税の使い道は、ゴミの処理から始まって、警察、消防、医療、図書館、道路整備、学校、などの経費に使われます。
市役所の担当者が勘違いしたところでまったく責任は無く、市民としての支払い義務に変わりはありません。時効を待つと言っても、その都度忘れずに請求は来ますから(請求は市役所の義務)時効にはならないでしょう。延滞訴訟の可能性もあります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

払うべき費用と、私も思っています。

 ただ、3年前に市役所が請求漏れをしており、
しかも、市民がなぜ費用の請求をしないのか、その当時、二回も照会してるのに、ろくに調べもせず
「今回は支払い不要です」と回答しておいて、
3年後に、「あれは間違いでした、費用を払って下さい」というのは、あまりにも杜撰じゃないでしょうか。
 公務員だから許される訳ではないと思います。

 きちんと、どういう経緯があってミスに繋がったかを誠意をもって説明し、まずは謝るべきでしょう。
 そういうことも出来ないとは、社会人として恥ずかしいと思います。

お礼日時:2015/06/04 20:46

>>一度突っぱねてみましょうか。

いけるかな??
回答ありがとうございました。

お釣りの貰い過ぎで逮捕された件もあるので、やんわりな態度で頑張ってください。
ヤケは駄目ですよ。
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一つ気になりました。


「3年前の引越し」ということと、「引越し前の市に市民税を納めている」ということですが、住民票の移動はされていないようですね。
住民基本台帳法第22条では、住民が転入をした場合には、転入した日から14日以内に、転入年月日等を新しい市町村長に届ける義務があります。これをしないと罰則があり、五万円以下の過料に処せられることがあります。
結局はそれぞれの市町村の事務手続きの煩雑さや、何らかの不正行為を防ぐためです。単身赴任などで、この義務が免除されることはあります。
転入届を出されていないとしたら、市役所側の間違いとは言えませんし、市役所が謝る必要も無く、むしろ、住民基本台帳法違反で摘発される可能性もありますから、事を荒立てない方がよいと思われます。
この回答への補足あり
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免除になりましたと、当時の担当者に言われたと突っぱねましょう。



それなら差し押さえ~云々言われるようなら、当時の担当者は分かっていると思うので、その職員の責任はどうするんですか?
と聞いて下さい。
きちんと懲戒解雇に担当者とその上司の課長を処分したら、ちょっとは考えてやってください。
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この回答へのお礼

一度突っぱねてみましょうか。いけるかな??
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/04 16:22

役所は時効は無いです



文句言ってると いずれ担当者が変わって 判りません

役人なので諦めましょう
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この回答へのお礼

やはりそうでしたか。役所だけずるいですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/04 16:23

最後の請求があった時から5年で、


時効の援用ができるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

まだ三年しか経っておらず、時効の援用使うにはこれから、5年、向こうに一切請求させないようにしないと使えませんよね。。
 回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/06/04 16:21

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