プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

荷物をA社に送るように運送業者に委託したところ、運送業者のミスにより、B社へ配送してしまった。B社では知らずにその荷物を使用したことで、損害を被った。そのことで、B社が当社に損害賠償を迫ってきたが、その損害賠償を誤配した運用業者に請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 一般的な標準貨物自動車運送約款をみたところ、「第四十八条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。」とありましたので、第三者の損害も請求できるということでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/04 17:07
  • ご回答ありがとうございます。

    ご指摘とおり、B社とも取引をしております。
    それから、あて先は正しくなっていたのですが、運送業者が荷物を運ぶ時に、運びやすいように荷をばらしてしまい、ばらした方に正しい宛先を書いていなかったのです。完全に、運送業者の過失だと思います。

    gookaiinさんのご指摘とおり、B社と運送業者で話し合ってもらうよう掛け合ってみます。

    とても参考になりました。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/04 18:05

A 回答 (4件)

状況がよくわからないところがあるので、補足していただければありがたい。



まずは質問文を読んで気づいたことを書きます。

質問者さんは、おそらくB社には(ひょっとしてA社にも)よく荷物を送っているんでしょうね。(推測です。)  だからB社は(いつも送ってくる質問者さんからの荷物だから)宛先がA社であったにも関わらず、開けて使ってしまった・・・

また今回B社には、間違った荷物以外の他の荷物も(質問者さんの所から)送られていた。 (これも推測です。 1個だけA社に送った荷物が、間違えてそれ1個だけでB社に届くとは考えにくい。)




本来ならば、配達先を間違えた運送業者の責任であり、B社のクレームは運送業者に対応させるべきでしょう。

>一般的な標準貨物自動車運送約款をみたところ、「第四十八条 当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大な過失によって貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。」

とあるならば、
・A社あての荷物を間違えてB社に届けたなんて、ありえないミスである。約款48条の重大な過失に相当する。よってそれによって生じた一切の損害を賠償する義務がある、と主張していいでしょう。
(ただし、B社にも届いた荷物の宛先が間違っていなかったかの確認を怠っていたミスはある。)

B社がお得意さんであまり無碍な対応ができないということなら、質問者さんの会社と運送会社がそろってB社を訪問し、そのうえで運送会社に責任を取らせればいいでしょう。



蛇足です。

A社あての発送伝票は、質問者さんの所で書いているんですよね?(よもや発送伝票の記入も運送業者にやらせており、そこで伝票の書き間違いをしたなんてことはないですよね。)
もし運送業者に伝票の記入までやらせており、そこで記入ミスが生じて配達ミスがおこったなら、それをやらせた質問者さんの責任も問われる。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

そもそも、運送業者とどういう契約を結んでいたかによります。


通常は、、、

(規定外事項) 本契約に定めのない事項、及び契約事項の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。

てのがあるから、まずは協議してみることになるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

昔からの取引で、当然あるものと思っていたら、契約を結んでいなかったのです。
これを機に契約を結びます。

お礼日時:2015/06/04 17:14

B社って、クレーマーですか。


誤配した荷物も確認せずそのまま使用って、ほとんどありえないことでしょう。
 運送会社に、責任を取ってB社の要求に対応してくれ、と要請して丸投げ。

私も誤配そのものは、けっこう経験してますが、受け取った時にチェックして、それ以上の損害が発生ということはまずないです。
 A社の立場で、届くはずの荷物が予定日に来てないというのは、さすがに損害発生になりますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

なんで、B社は気が付かなかったのか?って思います。

お礼日時:2015/06/04 17:12

>その損害賠償を誤配した運用業者に請求できますか…



請求はできます。
ただし、請求額どおりに払ってくれるかどうかは、別の問題です。

どこの運送業者かお書きでありませんが、そういったことはすべて「運送約款」に定められています。
もちろん、そんな書類など見たことがないといわれるでしょうが、建前上は約款を承諾して契約したことになるのです。
このため、運送会社の営業窓口には、運送約款を常置して顧客がいつでも見られるようにいるはずです。

あなたの利用した運送会社の約款にどう書いてあるかは分かりませんが、一般にはその運んだ荷物の価値を限度として補償されるだけです。
たとえば、1万円の荷物を誤配されて 10万円の被害が出たとしても、1万円しか補償されないのです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!