プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。私は7年ほど前に金銭関係で懲戒解雇になりました。直ぐに全額を返済し、会社から警察には被害届もおそらく出していないと思います。実際には警察からの取り調べや連絡もありませんでした。
その後は勿論、警察のお世話になった事はありません。一度だけスピード違反で罰金を払いましたが。

この度、海外赴任をする事になり、無犯罪記録証明書が必要なりましたが、私の場合、無犯罪記録証明書は取得できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

犯罪というのは、刑法犯罪を犯したかどうか、ということです。


刑法犯罪を犯したかどうかは、最終的に裁判所が決定します。

会社の件について、警察にも呼ばれていないということは、最悪でも不起訴処分になっている、ということです。

犯罪を犯した人がどのような経緯をたどるかというと
警察に捕まって取調べを受ける→警察が起訴相当と判断すれば検察に送る(いわゆる身柄送致)、または人は帰してもいいけど、書類だけ送るのが書類送致→検察が取り調べたり、書類を確認したりして、起訴相当となれば裁判所へ起訴→起訴されると裁判になって、有罪か無罪か決定する。有罪なら犯罪証明が残る(ただし刑期を終えてから10年なにもなければ抹消される)

質問者様場合、書類送検された可能性はあるにしても(ほとんどないけど)、起訴されたら裁判に出廷するし、弁護士もつけなければならないから、起訴そのものがされてない、ということで犯罪歴は無し。

スピード違反については、青切符なら反則金なので犯罪歴は無し。
赤切符の場合は、簡易裁判所で罰金になるけど、5年以上たっていれば記録抹消
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刑事事件になってないなら犯罪にはなりません。


罰金というのは裁判を得ないといけないのですが、それを得ないで課すことができるのは違反金です。
勘違いしてる人が多いので注意を。
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>スピード違反で罰金



これ、時期によります。
「罰金」なんですよね?「反則金」ではなく。
であれば5年以内なら罪として記載されます。
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事件になっていないのならば犯罪ではありませんね。

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