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交通違反の処分や責任を教えて下さい。
1年9ヶ月前にスピード違反で免許取消処分になり、その3ヶ月後無免許運転で処分期間が3年へ延長し、今日またもや運転をし、事故を起こしました。
一応事 故は物損へ進んでるんですが、行政処分や刑事責任はだいたいどの様になるでしょうか?
お恥ずかしい話ですが、どうぞご回答宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 早速のご回答いただき、本当に有難うございます。
    刑がどの様になるかは今後決まっていくみたいですが、正式裁判になる事は間違いないと実感しました。最後にもう一つだけ教えて欲しいのですが、正式裁判となった場合家族に伝えず進める事が可能か教えて下さい。父も母も歳なので、これ以上の心配をかけたくありません。どうか宜しくお願いします。

      補足日時:2015/06/19 07:17

A 回答 (5件)

> 行政処分や刑事責任はだいたいどの様になるでしょうか?



まず行政処分は、スピード違反の点数が不明ですが、無免許の点数(25点)×2で、2回目の無免許違反なので、それだけでも欠格期間が7年です。
但し、最長が10年ですから、欠格10年を覚悟しておけば、「それ以上」はありません。

一方、刑事責任は、過去2回(スピード違反,その3ヶ月後無免許運転)は、質問 及び 補足からは、恐らくは略式裁判の罰金刑で済んだのではないか?と思います。

今回はご推察の通り正式裁判が濃厚で、再犯ですから「全く反省がない」と看做されて、実刑(懲役刑)判決で、恐らくは執行猶予付き。
執行猶予の場合、検察や裁判所から送達される郵便物を隠すなど、上手く立ち回れば、家族にバレることはないと思いますが・・。

しかし「次」は、実刑判決が濃厚で、交通刑務所入りになりますので、家族にバレない可能性は、ほぼゼロかと思います。

また、「家族にバレる/バレない」以前に、人生においても「崖っぷち」と言う状況です。
道路交通法違反は比較的寛大で、実刑判決でも執行猶予が付いた場合、猶予期間が経過すれば、犯罪者名簿には記載されませんが、「次」は記載され、一生「前科者」と言う重荷を背負って生きて行くことになります。

たとえば、履歴書の賞罰欄に「無し」と書けば、告知義務違反(虚偽告知)を問われる可能性があるなど、人生の重要な局面ほど、何かと大きな不利益を蒙ります。
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なお、執行猶予中に何等かの軽犯罪すると、執行猶予が取り消され、そのまま実刑になります。



無免許で捕まれば、1年+10ヶ月の実刑です。

窃盗なら~10年+10ヶ月の実刑です。
性犯罪なら~3年+10ヶ月の実刑です。
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前歴2回の無免許運転(25点)の物損事故(0点)の罰則。



欠格期間4年。
10ヶ月の実刑で、執行猶予2年が相場です。(初の正式裁判)

で、次回は25点で欠格期間5年、
しかも1年の実刑で執行猶予がありません。
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5年の欠格期間と罰金30万円か1年の懲役

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じゃあまた無免許ってことですか?


もうそろそろ刑務所に入るんじゃないですかね。前に捕まった時簡易裁判っていうのやりましたよね?次は本物の裁判になって判決で刑務所にはいるんじゃないですかね
期間は全く不明。裁判できまることなので、今できるとしたら弁護士の手配をしておいたほうがよいでしょうね。
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