プロが教えるわが家の防犯対策術!

ある男子中学生は下校途中のスーパーに立ち寄った際、店内を迷い商品棚の前をウロウロしていた所、たまたま同じ店内にいたクラスメイトの男子に「お前今、万引きしようとしていただろう?」とその場で詰め寄られた。
正直に「違う。」と答えたところ、相手は「なぜ、認めない?」と激怒して、そのクラスメイトの男子の顔を思い切り殴った。
殴った男子生徒にしては正義感に燃えたつもりだったのでしょうが、

A 回答 (5件)

殴った方がアウトです。


 一般人にも犯罪行為をした者を逮捕する権利はありますが、質問の場合、窃盗罪が成立しておりません。
 正義感に燃えることは悪いことではないですが、してもいない万引きを公衆の面前で「万引きしようとしたな」と罵倒するだけで、名誉毀損が成立します。
 それを相手が認めないからと殴って怪我をさせたなら傷害罪、怪我をしなくても暴行罪が成立します。
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>殴った男子生徒にしては正義感に燃えたつもりだったのでしょうが、



 個人の心情なんて、本人にしか答えようが無い
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治安維持する義務はあるけど、個人に捜査権も逮捕権も懲罰権もない。


自分の越権行使には、どこにも正義はありません。その行為はすべて悪事。

その男子中学生は、不正義を正義と誤認している間違った道徳観を持っているので、教育的指導が必要です。
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殴った男子生徒は暴行傷害。


警察に通報すれば即逮捕。

レジを通さず店外に出れば万引き成立。

殴った男子生徒と殴られた男子生徒は日頃何か確執があるんじゃないのかな。
いきなり万引き犯扱いで殴るのはちょっと異常。
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民間人でも、万引きなどの犯罪は現行犯として、警察官のように逮捕する事が出来ます。


ただし、疑いが有ると言う事だけで逮捕は勿論の事、認めるように強硬に迫ったり、自白を強要する事はできません。
ましてや、認めさせようとして暴力をふるう事は、その人の方を逆に暴行罪として罪に問う事が出来ます。

今回の場合、たとえ正義感に燃えての事であっても、その殴った男子生徒は、暴行罪として殴られた方から訴える事が出来ます。
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