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ロゴやネーミングなどのコンペでの注意事項に、
「自身(応募者)が作った未発表のもので、第三者の作品と類似でないもの、第三者の著作権などの権利を侵さないもの。もし、採用後に第三者に訴訟などをおこされた場合は賠償をお願いします。」
といった感じのような事がかかれていることがありますが、

ロゴやネーミングの権利に関する調査は専門的な知識を持ち合わせていないと完璧にはできないことのように思えるのですが、
たとえ、盗作したつもりがなく完全に自身(応募者)で考えて応募したものでも、
偶然、第三者の権利を侵害してしまい、訴訟が起こった場合は、作品を採用したコンペの募集主ではなく、
自身(応募者)が賠償しなければならないのでしょうか。

私は自分のオリジナル作品をコンペに応募したくても、
偶然、第三者の権利を侵害してしまっていないかということが不安で、
応募ができません。
なので、質問をさせていただきました。

回答お願いします。

A 回答 (3件)

>自身(応募者)が賠償しなければならないのでしょうか。


主催者がそう主張する場ならそういうことでしょね。
めんどくさいことには関わりたくないカンジの主催者、って印象が。

>ロゴやネーミングの権利に関する調査は専門的な知識を持ち合わせていないと完璧にはできないことのように思えるのですが、
そう思うならその専門知識を仕入れるか、専門知識を持つ業者に依頼するなどに調査依頼すればいいだけのことです。
専門知識をもたない者を排斥する目的のルールではありません。

>盗作したつもりがなく完全に自身(応募者)で考えて応募したものでも、
つもりがなくても、先に意匠登録されてるとか特許申請されてるなら
質問者さん側の調査不足なのですから、つっこまれてもしかたありません。

商標や意匠デザインが先に登録申請されてるのに、それを知らずに似たもの持ってって
「一生懸命考えて作りました」とか主張したって認められませんよそんなの。

>偶然、第三者の権利を侵害してしまい、
先に私が作った、と主張する者が現れてもその証拠を示せなければ大丈夫です。
それは例えば意匠登録や特許申請などされてれば示せますが。
そういう意味で、認められないっぽいけど、などど自信がなくても申請しとくのは
有効な手段なんですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/16 20:44

どう言う内容のコンペですか?



専門知識や資格を必要とする内容で、多数の書類や図面も提出しなければならないようなコンペなら、当然に意匠登録や商標登録されていないか調べるべきです。

が、広く一般から公募するような形のコンペなら、アイデアや考えが一致しても不思議じゃないし、既に意匠登録されているか否か、そこまで応募者に責任を求めるのは酷。
ですから、最終、そのロゴやネーミングを使う側の責任に帰すると考えますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/16 20:45

完全オリジナルという自身がないなら応募はしないにこしたことはありません。



選ばれる保証もないですし・・・

頼まれたデザイナーでもないのでしょうし。

法的責任は生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/16 20:44

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