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自転車に取り付けている、傘スタンドを取り換えようと思い自転車屋に行きました。
店員さんに、6月から法律が厳しくなったので、傘スタンドはもう取り扱っていないと言われました。

傘スタンドも、罰金などの対象になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

違法かどうか???


迷惑と思いませんか?
便利なら何でもいいという考えはやめた方がいいですよ。

今、日傘さしてる人いますね。
安全を考えれない人だなと思います。
そのうち痛い目にあいますからね。

販売してる自転車店には、腐った店だと思います。

ハンドルの幅より多き物は、NGだったと思いますよ。
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正直に危ないからやめてほしいです。

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#1さんの参照先では、「さすべえなどの傘立ては、青森県、岩手県、山形県、静岡県、福井県、三重県以外の県と、茨城県、栃木県、愛知県、京都府、広島県、長崎県、熊本県で交通量が多いなどの条件を満たさない場合以外は、使用することができます。

」とありますが、

別の参照先では、東京都や大阪府もダメとなっています。
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/ …
つまり、「東京都道路交通規則第10条で、自転車の積載物の長さは積載装置プラス0.3メートル、幅もプラス0.3メートルまでとされています。したがって、傘の固定はダメということになります」(警視庁・広報担当者)、大阪府もこれに同じらしいです。
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都道府県で対応が異なります。


http://trendersnet.com/archives/957.html
ただ、いきなり罰金になることはないと思いますが、風で煽られるなど危険ですね。
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