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資本金1000万のメドはありますが、
有限会社での起業を考えています。
信用以外で、有限会社より株式会社にする
メリットはありますか?

A 回答 (4件)

対外的な信用以外に考えたら、有限会社の方が手続きが簡単です。



1.取締役
株式会社では3人以上で、有限会社では1人以上です。

2.代表取締役
株式会社では必ず代表取締役を置く必要が有りますが、有限会社では代表取締役を置く必要はありません。

3.監査役
監査役も同じく株式会社では1人以上おく必要がありますが、有限会社は監査役をおかなくてもよろしいです。

4.役員の任期
株式会社では取締役は2年、監査役は4年で改選をして登記をする必要が有りますが、有限会社では改選をする必要がありませんから登記費用の節減が出来ます。

5.出資持分の譲渡
株式会社はその持分を自由に譲渡することが出来るのに対して、有限会社では既存の社員以外にその持分を譲渡するには社員総会の承認を経る必要があります。
(この点は有限会社が不利です)

6.新設法人で資本金1000万円未満の場合は、1期目・2期目の消費税は納税義務はありません。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.1-japan.com/public/company/
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新規営業を開始した会社にとっての信用は、株式であるか有限であるか以上に、社長の資質が重要です。


どちらかといえば株式の方が信用力ありますが、知っている人(会社を既に経営している人)から見れば、資本金1000万円の有限会社は、株式会社同様に信用を得られると考えられます。
役員の数や、登記の上でのコスト(当初の登録免許税のみならず、改選時の登録免許税が2年に1回はかかること)などから見ても、有限会社でスタートするほうがメリットが大きいと考えられます。

参考URL:http://www2.tba.t-com.ne.jp/silo
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1出資者を公募できない、出資証券が発行できない、社員持分の自由な譲渡ができない等が違いとしてよく挙げられます。

しかし、これは小規模法人のメリットともいえます。
2消費税や法人登記の役員の重任登記を2年毎にする手間等を考えて有限会社が良いと思います。
3確認会社は事前の確認の手間やいずれは増資しなければならないことを考えると、かえって煩雑な感じがします。
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株式会社のメリットの1つとして、少人数私募債が発行できる点が挙げられます。


ただ、そのメリットよりは、資本金1000万円未満の「消費税納付義務の免除」の方が大きいと思います。
両方の「いいとこ取り」をするなら、資本金1000万円未満で「確認株式会社」を設立されてはいかがですか?
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