分からないので教えて下さい。
先月末に車対車で追突され人身事故として警察に届けています。
私0相手10の過失です。
車の修理代が22万でしたが軽度の衝突事故だと思います。
現在むちうちで首の傷み、頭痛等ひどいので整形外科に通っております。警察届け出用に整形外科の先生に書いてもらった診断書では脛椎捻挫で全治1週間でした。
私は兼業主婦なのですが(週20時間の仕事をしております。)
治療費慰謝料等総額が120万までで収まった場合自賠責基準としては主婦損害=通院日×5700だと思うのですが保険会社に軽症なので自賠責保険内でも仕事を休んだ日数分しか出ませんと言われました。
これは本当ですか?
ここから本題なのですが私は夫、子供(小学校低学年)がいて家事も全般私がしているのですが他にも無職の母(64歳)と会社員の父
、認知症の祖母(今は入院しております)と同居しております。
母は去年胸椎の圧迫骨折をしてしまい現在腰の傷み、膝の関節痛で整形外科にタクシーで通っており長い間立っているのも座っているのもしんどいみたいで家事はしておりません。私自身現在も頭痛等ひどいですがなんとか病院で貰った薬でごまかして洗濯、炊事、買い物も私がしているのですがやはり「無職の母と同居」の場合は例え支払総額が自賠責保険内に収まったとしても主婦損害の部分は一切認めてもらえないのでしょうか?
保険会社の人には何だかいいくるめられそうでまだ兼業主婦としか伝えておりません。
乱文、長文ですみません。
いろんな意見があるのは承知ですが教えて下さい。
誰か分かる方がいたら教えて下さい。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>治療費慰謝料等総額が120万までで収まった場合自賠責基準としては主婦損害=通院日×5700だと思うのですが
いいえ、主婦業は5700円/日であって、自賠責の上限120万円云々とは別です。
週20時間の収入を日給に換算して、その方が高いのでしたら
主婦ではなく「賃金」で請求されれば良いだけです。
実際に働いたら「損害0円」になってしまいますのでご注意を。
>主婦損害の部分は一切認めてもらえないのでしょうか?
通院時に第3者(家政婦、介護人)を依頼しなければならない状況であり
依頼をしたのであれば認められると思います。
しかし、「私、頑張りました。」は「頑張れましたね。」で終わるかと。
120万円の上限に達する事故って、3-4か月入院が必要な重症を負った場合。
頸椎捻挫の場合、5-10万円になるかと思います。
No.5
- 回答日時:
>軽症なので自賠責保険内でも仕事を休んだ日数分しか出ませんと言われました。
これは本当ですか?
そもそも休業損害とは何かに関し勘違いしてますね。
これはあくまで休業による損失をカバーするものですよ。
ただ、専業主婦の場合には「家事労働者」として家事=仕事
であると最高裁の判断が出たので、それ以降保険会社は
最高裁の判例に従って、専業主婦=家事労働者として扱う
ようになったのです。
最高裁は通入院=休業とし、自賠責も通入院日をそのまま
休業として、1日5700円を認めているのです。
一方任意保険では、通院の場合には1日中病院にいて24時間
家事ができないなんてことは事実上あり得ないとして、
自賠責基準よりは減額しています(2日通院で1日分とか)。
他にパートなどあれば、専業主婦(正式には「家事労働者」)
として5700円を認めるかどうかは保険会社の判断次第です。
現実にパートで1日8000円の休業損害があれば、8000円
の方をとることもあり得ますが、当然重複しては払われません。
No.4
- 回答日時:
>自分の保険会社には事故直後に一応伝えたのですが過失が0-10の場合はこちらは何もできないのでと言われました。
0:100の場合 ご自身の保険会社は相手側と交渉することが 法律上できませんが
あなたが相手と交渉する為のアドバイスはしてくれますので
あなたの保険会社にもう一度電話して 今後の対応など相談に乗って欲しいといってください。
休業損害は 休んだ日数分 慰謝料などは通院日数で計算されます。
自賠責の範囲内でもです。
また >専業主婦(週30時間未満就労の兼業主婦)は自賠責基準では通院日×5700だと解釈してるのですが違うのですか?
あってます。
>「無職の母と同居」の場合は例え支払総額が自賠責保険内に収まったとしても主婦損害の部分は一切認めてもらえないのでしょうか?
交渉次第です。
ご自身の保険会社にアドバイスもらい 納得行かないようなら弁護士を通すといいですよ。
ご自身の保険に弁護士特約ついていないかも確認しましょう^^
とにかく 診断書では脛椎捻挫で全治1週間でした。でも
きちんと直るまで 1ヶ月でも2ヶ月でも病院へ行くことはできるので
きちんと直してくださいね^^
No.3
- 回答日時:
>専業主婦(週30時間未満就労の兼業主婦)は自賠責基準では通院日×5700だと解釈してるのですが違うのですか?
●そのとおりです(#1を訂正します)。
しかし、週20時間の仕事をしているなら、「時間給×1日の勤務時間」と「事故前3ヶ月の収入÷事故前3ヶ月間の実稼動日数」 のどちらかで計算した、実額が認定されます
>軽症なので自賠責保険内でも仕事を休んだ日数分しか出ませんと言われました。
これは本当ですか?
●つまり、後遺障害の有無をいっているのでしょう。
ですから、今の診断書では後遺症があるとは言えないので、再度診断書を出さないと無理でしょう。
No.2
- 回答日時:
専業主婦で行った方が良さそうであれば、専業主婦で行きますと言えばいいでしょうし
保険会社もそう提案なさると思いますよ。
何れにしても、ご自身がお世話になっている代理店さんに相談すれば
全てが解決します。
自己の人傷で対応できるでしょうし
全てを代理店さんに託すのがベストです。
No.1
- 回答日時:
慰謝料は通院日数分だけ支払われます。
休業補償は専業主婦ならば支払われません。
休業補償を得るには、給与明細や所得証明などの証明が必要となりますが、専業主婦はその所得証明ができません。
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