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数年前東京区部準工業地区で増改築部分が未登記の中古住宅兼工場を購入しまして、最近「建物表題変更登記」申請をしましたが、登記官から土地家屋調査士に相談するよう勧められ、土地家屋調査士に相談したものの数カ月たっても進展がありませんので、理由を照会しても明確な回答がなく不眠状態です。質問ですが、

1.「建物表題登記」及び「建物表題変更登記」義務は本来建築主にありますか。それには「建築確認証明」とか要りますか。

2. 住宅の全部または一部未登記であることを知らないで購入した場合と、未登記であることを納得で購入した場合とでは「建物表題変更登記」申請上の違いはありますか。

3. 建築後または増改築後一カ月以上過ぎての登記申請は元の建築主がしますか。現在の所有者でもできますか。

4. 未登記の理由として違法建築の可能性はありますか。

5. 登記のメリット、デメリットはありますか。

建築や登記に素人ですので、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

数年前ならば、固定資産税を支払っていると思います。


その納税義務者が所有権者なので、資産台帳で所有権を証する書面として申請できます。
ただ、図面が必要なので素人では難しいと思います。
土地家屋調査士が専門家です。
なお、建築違反だとしても登記は可能です。
表示登記は、不動産登記法で義務とされています。(47条)
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未登記分も購入したのですよね? 


現在の登記簿に存在しない余計なのあります? 
無いなら土地家屋調査士なら1週間もあれば余裕で終わります。 

土地家屋調査士、図面や写真書類作ってましたかね?
何も無いなら、ほかの方に頼んだのがよい。 やる気無し無駄です。
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