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議員が相談された案件を無視したり、放置しても議会、事務局等での処罰規定に含まれないらしいですが、このような思いをした人でも、選挙で投票しない程度の制裁しかないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    議員といっても市議区議ですよ。

      補足日時:2015/09/09 01:30
  • うーん・・・

    市議区議は市民の直近な代表者ですから、自治体の改善などを訴えるのも職務でしょ。
    パン買って来てとか何でもかんでもな内容じゃないですよ。

      補足日時:2015/09/09 19:48

A 回答 (5件)

>議員といっても市議区議ですよ。



だからといって、なんでも言うことを聞いてもらえるわけじゃありませんよ。
そんな事してるから、地方の議会は腐っていくんですよ。
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議員て国会議員ですか。



国会議員は全国民の代表者です。
一個人の代表者ではありません。

だから、相談された案件を無視しても
放置しても、それは全国民の代表者という点から
判断されます。

日本の為にならない、と判断すれば無視しても
放置しても法的に制裁することは
できません。

憲法は請願権というものを保障しています。

16条
「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は
 規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
平穏に請願する権利を有し、何人も、
かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」

誓願が議員に対してなされたものであっても、
当該議員は聞き置くだけで良いと
解釈されていますが、それは上のような理由です。
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うん。


 そもそも 日本の政治においての議員の役割は
 『立法』法律の作成だからね

 そもそも、その仕事は議員の仕事ではなく、普通の人間個人としてのお願いになる。
貴方が知り合いに個人的にお願いされた案件を無視したり、放置しても 処罰されないのと一緒
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その通りです。

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>議員が相談された案件を無視したり、放置



そりゃ議員は個人を相手にしているわけではないもの。
政治家が介入する方が怖い。
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