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現在養父は健在です。亡くなったら養子縁組解消したいのですがどうすればいいですか?
家庭裁判所に行けばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

離縁も離婚と同様、「協議離縁」と「調停離縁」があります。



協議は両者の話が整えば、市役所に戸籍の届け出ひとつで、縁組関係が解消します。協議が整わねば、家裁にでて調停審判に持ち込みます。しかし裁判官に認められるには、離婚同様それ相当の理由が必要です。

ただ離婚と違い、片方(養親か養子いずれか)が死去すれば、存命者は家裁の許可を得て離縁できます。手続きは面倒だけど、これが一番認められやすいかも。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情があって存命中は養子縁組の楷書ができないものですから、大変参考になりました

お礼日時:2015/09/25 12:52

養子縁組と云うのは、親子でないものを法律上、親子とすることです。


結婚と同じように、他人を家族とすることです。
ですから、「私が死亡したときは離婚する。」や「父親が死亡すれば親子関係を解消する。」と云うようなことはできないです。
法定要件があれば、無効や取消はできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情があって存命中は養子縁組の楷書ができないものですから、死後に手続をするのは大変なんですね。

お礼日時:2015/09/25 12:54

養父が生きている内に養子離縁届を家庭裁判所に提出なさってください。


※養父の署名捺印したもの。

亡くなってからも同様ですが、面倒なので存命中にしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情があって存命中は養子縁組の楷書ができないものですから、死後に手続をするのは大変なんですね。

お礼日時:2015/09/25 12:54

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