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私と妹は産まれてから今日までずっと父方の苗字を名乗っていますが、氏の変更をしたい場合、どうすればいいのでしょうか⁉️

私はアラフォー、妹はギリアラサーで別々に住んでいますが、二人とも独身です。

母方の苗字にかえる方法、身内が誰も名乗っていない苗字にかえる方法を知りたいです。

質問者からの補足コメント

  • 私は父方の姓も母方の姓もとりたくないし、結婚も嫌です。

    だから、どうしてもそこはこだわりたいのです。

      補足日時:2018/11/25 18:06
  • 私は生来の苗字、親が離婚した時の苗字、結婚した場合の苗字のみではなく、それ以外の苗字に変えられるような世の中になってくれないと耐えられない人がたくさんいる…そう思い、日々感じています。

    身内に犯罪者がいる場合、子供が苗字を変えなきゃいじめの対象にもなることも…。

      補足日時:2018/11/25 21:05

A 回答 (8件)

現行法においては、夫母の離婚又は死別等において、手続きを家庭裁判所に申し立てすることで認可されたのみ氏の変更を認めています。

ただし、こが未成年者場合は、成人後に申立の事由があれば氏の変更を認めることもあり得ます。
あなた望む身内も名乗らない氏を希望する場合は、養子縁組をするしかありません。(結婚を望まないときは)
しかし、戸籍謄本には、ご両親の氏名が記載されて誰との間に産まれた子供かわかります。
あなたが氏を変えても親子の縁は切れません。
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この回答へのお礼

飲酒で大暴れして警察官に噛みついたり殴ったりした父…それでも母は離婚しない、私や妹は勝手に苗字を変えられない、後二回同じ事をしたら私は親子の縁を切りたいのに根本的に親子の縁を切れないなんて悲惨にも程があります。

私なんて産まれて来なければこんなことにならなかったのに…。

残酷だと思って生きるしか私には道がないんだ…私は呪われているのではないか⁉️って感じています。

お礼日時:2018/11/26 23:10

だから、日本の法制度では無理だって

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この回答へのお礼

ふーん

お礼日時:2018/11/25 21:00

あなたの「氏」は、生来の「氏」です。

これを変える理由は、生きるのに余程の不都合なことが発生しなければ変えられません。多分普通の人ならダメでしょうね。

尚、氏には、生来の氏、縁氏、婚氏とあります。生来の氏以外のあとの2つの場合は変更の可能性を秘めていますが、生来の氏の変更はまず無理です。又、あなたが父方の姓を名乗っていますが、という認識も問題有りです。それは、あなたの姓であり氏なのです。だから生来の氏と言います。
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この回答へのお礼

親が犯罪者になった場合、犯罪者とは一緒の苗字は嫌だし、母方の苗字もねぇ…結婚は何だかなぁ…身内に繋がる苗字以外にどうしても変えたいし、養子もなぁ…って感じです?

お礼日時:2018/11/25 20:52

補足によれば父母が離婚していないということですので(そういう重要なことは先に書こう)


結婚するか 養子縁組だけです
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氏を変える方法を考えると,養子縁組ぐらいしかないと思います。



現状であなた(と妹さん)が(特別な手続きをしなくても)称することができる氏は,民法790条本文(「嫡出である子は,父母の氏を称する」)及び750条(「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する」)により,お父さんの氏(苗字)しかありません。

ご両親が離婚してお母さんが元の姓を名乗っているのであれば,民法750条の縛りがなくなるのでお父さんの氏からお母さんの氏に変えることはできますが,これは自由にできるものではなく,民法791条1項により家庭裁判所の許可が必要になります。
でもご両親は離婚していないんですよね? ならばこの選択はありません。

もっともよくある氏の変更は婚姻(先に書いた民法750条により氏の選択ができる,というか強制される)ですが,それがないのであれば養子になることぐらいでしょう。養子になれば民法810条により養親の氏を称することになるので,母方の氏を称したいのであれば,母方の氏を称している誰か(養子よりも年長の者に限る。民法793条)と養子縁組を知ればそれは叶います。ただし,養親とは親子の関係になるので,相続や扶養の問題もついてきます(養子縁組をしても実親との関係が切れるわけではないので,相続は二重に受けることになりますし,扶養も二重にする義務が発生します)。

あとは戸籍法107条の氏の変更というものがありますが,これには家庭裁判所の許可が必要で,なおかつその許可の申立てには「やむを得ない事由」が必要です。あなたが提示するような事情はこのやむを得ない事由には当たりませんので,家裁も許可はしないでしょう。

というか,夫婦は離婚すれば赤の他人になりますので「縁を切る」ことはできますが,親子は実の親子である限りは「縁を切る」という法的手続きはありません。縁を切ることが目的であるならば,苗字の変更はやっても意味が無いということになります。
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この回答へのお礼

何かしっくり来ないなぁ…って感じはします。

お礼日時:2018/11/25 18:03

>母方の苗字にかえる方法


一つの方法とて、母親の両親と養子縁組

>身内が誰も名乗っていない苗字にかえる方法
氏の変更には「やむを得ない事由」と「家庭裁判所の許可」が必要
「やむを得ない事由」とは
氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合
該当するならば家庭裁判所で許可をもらい申請して下さい。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10841291.html
こちらの状態では、今は変更は厳しいと思います。
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親が離婚していて、子が独身ならば、どちらの氏は(苗字)でも名乗れます。


何度でも変更できます。

親が離婚していないのなら、変更は、養子縁組みしかないです。
母方の氏を名乗っている人と養子縁組みして下さい。

親戚でなくても、同じ氏の人の養子になれば、その氏になります。
が、そういうことをする人は、ふつういません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/11/25 14:36

無理です



家庭裁判所の許可が必要です
許可には相当の理由が必要です

相当の理由が有るようには受け取れません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

実は父が先日、泥酔して出先で大暴れして警察官に噛みついたり殴ったりしたのです。

前科になるかどうかは別として前歴はつくと思います。

罰金くらいまでなら何とかなりそうですが、さすがに禁固、懲役となったら母が離婚することはなくても私と妹が苗字を変えて絶縁して…というのも考えられますか⁉️

お礼日時:2018/11/25 14:35

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