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精神的に病んでうつになり精神科に通い始め昨年の6月に仕事を辞めました。
それから仕事にはつけず精神科に通いながら今年の6月にうつによる障害年金2級を受給してもらえるようになりました。
それで市役所の税務課に市民税を非課税にしてもらえないか相談したんですが
障害年金をもらいはじめたのが今年からなので昨年のことは関係ないですよと言われ
非課税対象にはなりませんでした。

でも昨年から精神的に苦しんでたので、非課税の範囲『心身喪失状況にある人』に当てはまると思うのですが、障害年金や障害者手帳を発行した時点からしか認めてはもらえないんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 責任能力はあるので『心身喪失状況にある人』ではなく、『精神に障害のある人』でした。

      補足日時:2015/10/06 15:33

A 回答 (2件)

>『心身喪失状況にある人』ではなく、『精神に障害のある人』でした…



それはわかりましたけど、精神障害者だったら誰でも彼でも無条件で市県民税が非課税になるわけではありませんよ。

「障害者控除」といって、26万円または 30万円が所得から引き算されて税額を算出するだけです。

>障害年金や障害者手帳を発行した時点からしか認めてはもらえないん…

市県民税は、その年の 1月1日の現況で 1年分が決まります。
今年の 1月1日現在で障害者手帳をもらっていたのなら、今年分の市県民税に障害者控除分が折り込まれていたはずです。

しかし、障害者手帳をもらったのは 5月か 6月のことなんでしょう。
それだったら来年分からしか適用されません。
来年分とは、来年の 6月に納付書が来て再来年 3月 (サラリーマンなら 5月) までに払う分です。

とはいえその前に、今年は何かお仕事をしているのですか。
去年 6月に仕事を辞めてからずっと無職なのなら、来年は市県民税が 1円たりとも発生しません。

今年分の既に納付通知書が来ている分だけ、がんばって払ってください。
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所得税と勘違いしていませんか?



市民税県民税は、前年度の所得をベースに算定されるので、翌年以降に課税されます、

なので一年遅れて請求されます。

ですから、今年いきなり無職になっても、貯蓄から支払わねばなりません。

まして障害年金を受給されているので、無職でもありません。

思うのは勝手ですが、世の中は認証されてからの運用ですので、あきらめてください。

きっちり来年以降の査定で減りますから。
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