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昨年土地を売却し、消費税の課税売上割合が著しく低くなったことにより、課税売上割合に準ずる割合を税務署の承認
を得て、使用しました。
今年は元の課税売上割合の計算に戻すため、元に戻すための承認の手続きを税務署にしなければならないのですが、この手続きをし忘れるとどうなるのでしょうか?
手続きを忘れることにより、今年も準ずる割合を使用することになるのでしょうか?
だとすると、例えば通常の課税売上割合の計算をすると課税売上割合が97%になったとすると、準ずる割合の98%を使い続けると手続きをし忘れて、準ずる割合の98%を使用するほうが得すると思うのですが・・・
以上よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

国税庁のHPに回答がありますね。


「当該課税期間において適用したときは、翌課税期間において「消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出してください。なお、提出がない場合には、承認を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以降の承認を取り消すものとします。」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
の(注)3後半です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。わかりづらい文章なのですが、結局は提出しなければ、自動的に元の計算による課税売上割合を使用するということなのでしょうか?
不適用届け出書を提出した場合と提出しなかった場合の違いがよくわかりません。

お礼日時:2015/10/12 13:17

[結局は提出しなければ、自動的に元の計算による課税売上割合を使用するということ]です。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ということは不適用届け出は出しても出さなくても結果は同じということでしょうか?
不適用届け出を出す意味がよくわかりません。

お礼日時:2015/10/12 14:05

「不適用届け出を出す意味」は、納税者が確認してるという意味合いだけでしょう。


消費税法には、同様に「それってしなくても良いのでは」という届け出義務が多く存在します。
税務署は「出してね」と言ってきます。
直接納税額に関わることなので、税法のみなし規定に依存しないで、届け出を出させるようにしてるのだと推測しております。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。いろいろと勉強になりました。

お礼日時:2015/10/12 22:44

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