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最近、一連の安保法が成立しました。違憲、合憲の議論が盛んでした。
ここで、質問です。
 現行憲法では、最高裁に「違憲立法審査権」があると高校時代の社会科の授業で
習ったのですが、これは具体的に、誰が、いつ、どのようにすると審査が始まるの
でしょうか。

A 回答 (3件)

「憲法判断をお願いします」という訴えで審査してもらえるようなものではありません。


あくまでも具体的事件で判決するに当たり、その法律の適用条文が違憲ならばその条文を無効とするものです。

過去の具体的事例では、
・尊属殺人罪は無期懲役か死刑の量刑でしたが、一般殺人罪との差別は憲法上許されないとして無効とされた
・相続権について、非嫡出子は嫡出子の1/2とされていた民法の規定は憲法の平等精神に反するとして無効とされた
などです。

憲法9条に関する判断は、最高裁は避けてきたと思われます。
なぜなら、どうみても「戦力はこれを保持しない」という文言が「自衛隊は自衛のための戦力なので保持できる」とは読めないからです。
つまり、普通に解釈すれば自衛隊の戦力は違憲ですから、さらにその上に立った今回の安保関連法の違憲審査はまずされないと思います。

元最高裁長官がよくもまあ「今回の安保法案は違憲だ」と言えたもんだと思いますね。
なぜなら、いままで自衛隊の憲法判断を回避してきたくせに、今さら何を言ってるのかということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
 憲法9条に関係する法律はよほどのことがない限り違憲審査は回避され続ける
ようですね。
 いざという時の国家間の紛争にあらかじめ備えておくための法律が、あらかじめ違憲・合憲を判断されず、そんな状態でいざという時まで、放っておかれるとは
矛盾というかなんというか・・・・

お礼日時:2015/10/20 01:00

通説では、最高裁判所は、付随的違憲審査制を取っていると解釈されるので、具体的争訟の解決に付随してのみ違憲審査を行う事になります。


つまり、訴訟に関して、根拠法の違憲審査を付随的に審査する事になります。
ただし、原則的に憲法判断回避の準則が適用されるのが妥当と考えられるので、余程の事が無い限り憲法判断まで進まない事になります。
ですから、まずは憲法違反だと思われる法律に関して、利害関係が生ずる訴訟がおきなければ、憲法判断が行われる事はありません。
安保法に関する事であれば、その法律の執行により利害が生じる当事者から訴訟がおこされなければ、憲法判断が行われる可能性はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
提訴できる時期は、実際に海外派遣される事態になってからで、提訴の適格者は当事者である派遣される自衛隊員に限られそうですね。
 そんなことで、いざという時に的確な判断ができるのかと思いますが・・・

お礼日時:2015/10/20 00:59

東京地裁で、二つの訴訟が提起されて、いずれも却下されました。



最高裁まで行くには、いずれも却下されずに、公判を維持しなくてはなりません。

いずれも具体的に明確な趣旨に欠けると判断されました。
そもそも違憲かも?の段階では裁判所は取り扱わないということが明確になりました。
今後いくら提出されても審査もしないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
既に、提訴されていたのですね。
具体的に明確な趣旨がないと却下されるということは、「安保法の第何条に基づいて、海外派兵されることが決まった」というような場合に提訴して、初めてまともに審査されるということでしょうか。
その場合でも、提訴できるのは、当事者(派遣される自衛隊員?)に限られそうですね。

お礼日時:2015/10/20 00:38

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