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【マイナンバー】地方公共団体情報システム機構って外国人データーベースとも繋がっているようですね。

マイナンバーって外国人にも発行されるんですか?

A 回答 (1件)

外国人でも、中長期在留者には個人番号は発行されます。

 平成24年7月9日からは入管法および住民登録法が改正施行されており、げんざいは、中長期在留者(下記以外の外国人)には、全員に在留カードが交付されており、この在留カードは住民票と連携されており、法務省のシステムと州民登録システムでデータ交換されています。

また、この改正入管法の施行から、外国人のビザ(在留資格)の更新などの場合は、パスポートにはいっさいなにも記載されなくなりました。 在留カードのみが、その外国人のビザ(在留資格)の状態を示します。 ただし、新規に入国する場合は、従来と同じで入国審査官から証紙が貼付されます。 きちと在留資格を取得して来日した外国人は、在留カードが交付されて、その在留期間の更新をするときに、証紙に「canceled」の消印がおされ、それ以後は、新しい在留カードの交付で在留資格や期限がわかるようになっています。ただし、これも下記に該当する外国人は例外です。 個人番号も交付されないし、在留カードも交付されません。


・3月以下の在留期間が決定された人
・短期滞在の在留資格が決定された人
・外交又は公用の在留資格が決定された人
・これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人(具体的には,
 亜東関係協会の本邦 の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方)
・在留資格を有しない人

ただし
・特別永住者 ※特別在留者の方は、在留カードではなく、特別永住者証が交付され、個人番号の対象者です。 特別永住者とは特例法で永住が認められているもので、戦前日本人であったものが日本国籍を離脱した者とその子孫です(大部分が在日韓国・朝鮮の方てす)
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2015/12/03 21:02

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