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遺産分割協議書を書いています。
参考とする相続の書籍には、電話加入権を書くように書いてありますが、実質価値は1000円前後です。また、コミファ等NTT以外に加入すれば、NTTの電話加入権がなくても良いと思いますし、携帯電話にすればまったく不要です。
既に過去の遺物となった電話加入権を相続財産として扱う価値はありますか。

A 回答 (5件)

固定電話は誰の名義になっていますか?


既に息子さんなどの名義になっているなら相続財産に含まなくても良いかと思いますが(仏の財産ではないのだから当然ですが)、無くなった方の名義のままなら、相続財産として記入して、それをもって新名義人になる、と言う手続きが一般的です。
固定電話の名義変更、15年くらい前は「生きているうちに名義変更」と言う話がありました。
丁度マイラインが導入される頃ですが、マイラインで市外通話会社を決める時に、所有者が年寄りで、その跡取りが同居している場合、簡単に出来ました。
我が家に隣近所の人たちが集まって、5件ほど名義変更しました。
その時のNTTの説明は、名義人が亡くなった場合、その後の所有者が特定できないと名義変更できないと言う話でした。
名義変更しなくても、電話は使えますし、料金は死んだ人の口座から支払われていますので、名義なんか気にしないと言う人も居ました。
我が家は今でも電話料金支払いは亡き父の口座から行っています。

なので、遺産分割協議書に誰がその電話を引き継ぐのか、キチンと文書にすると言う事かと思います。
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実質価値がないにしても記載すべきと思います。



通信関係はうるさいようで、他人名義の回線に
ADSLは付けられないとか、外せないとかがあります。
携帯電話でも本人しか、解約できないと言われますよね。
それと同じ部類です。
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参考書式は事例を言われていると思いますが 後々もめる可能性が考えられるなら、考えられる遺産品は書いておいた方がよいでしょう。

 
あと遺産品ですが、必ずしも価値だけで判断するものではないです。 
例えば亡くなった方が生前絵や壺を作っていたとした場合、価値はなくても兄弟で受け継ぎたいと思うものも対象です。
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その書籍って、昭和何年の発行ですか?


昔の電話加入権は高額でした。
今は、価値ゼロに等しいでしょう。
そんな細かいモノまで書かなくてもよいかと。
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親族のうちに文句をつけそうなうるさ型がいたら書いておけばいい。


価値なんかないといって過言じゃない権利だけど、確かに相続財産だからね。
名義変更する際にも一応はNTTが書面を要求する場合もあるから作っておくに超した事はないよ。(なくてもできるけど)
書き方は電話加入権と書いてもいいし、わざわざ書かずに他の細かな財産とひとまとめに実家の家と一緒に相続するとしてもいい。
記載しなくても「加入権が書いてないからこの協議書は無効だ!!!」とはならないから、まず問題にはならない。
すごくいい番号だったら企業が高値で買う場合もあるから、そういう場合は記載したほうがいいかな。
あまりない話だと思うけど。

これはそれくらいの権利。
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