継続勤務約2年たちますが、今まで会社の保険に入っていませんでした。
この2年の間で病院に入院もしていますが、
傷病手当や、今まで払ってきた国民健康保険との差額(いくらかわかりませんが)は会社に払ってもらえるんでしょうか。
あと、会社が社員を社会保険に加入させなかったことに対する罰則とかは無いのでしょうか。
ちなみに、会社自体は社会保険で私以外の他の社員は会社の社会保険に入っています。
保険証も会社の名前が入ったブルーのものを持っていました。
私は正社員でいわゆるフルタイム勤務なので加入条件には当てはまっていますし、『会社の社会保険に加入しない』と言った覚えはありません。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
あまり飛躍して考えすぎはよくありません。
会社に間違いがあるのであれば、それを見つけたあなたから申し出るべきという考えもありますし、間違いを是正する機会というものも与えられるべきことなのですよ。
国保も社保の健保も原則医療費負担の割合は3割で同じです。
少し前に名称が変わったりしましたが、社会保険病院などと言われるところへ国保でかかれば、社保の人よりも医療費が高いかもしれません。逆に、私立病院など国保財源の病院へ国保でいけば、社保でかかるより安いということになるのです。
遡って社保に加入できれば、過去に納めた国保の保険料などは還付されます。保険料での実害もなくすことができるということです。
今の会社に勤務となってから傷病手当金の要件などを満たしたことはあるのでしょうか?
社会保険独自に保障(保険給付)が受けられなかったという事実があるのであれば、社保の訴求加入などで対応できる部分は対応してもらえるように会社に頼めばよいのではないですかね。そこで実害が出るようであれば、会社に相談のうえで求めていけばよいのではないですかね。
過去にさかのぼる遡及手続きの協力が得られなければ、そこで生じる実害などは相談すべきことでしょう。
社会保険料の天引きはされてきたのでしょうか?
保険証の交付がないまま、天引きだけされていれば、あなた自身も把握できていたのではありませんか?
採用時の説明や周りの状況から、あなた自身が把握できていたのではありませんか?
なぜ2年もたってしまったのでしょうかね。会社の責任は重いですが、あなたにも責任がないともいえないかもしれませんよ。
訴えるとか、会社のミスについて法律違反などと言えば、あなたが会社を敵対視するというようになるのですよ。会社のミスかもしれませんが、正しいことであっても言い回しに注意しないと、会社に居づらくなるだけですよ。であれば、間違いを是正するために双方協力し合い、妥協できるところも見出すべきではありませんか?
それができないような状態となって訴えるということであれば、退職も視野に入れて行動すっべきかもしれませんよ。
会社のミスが原因であなたを不利益な扱いにすることは認められないのが法律ではありますが、うるさい・厳しい・面倒な従業員という感情を上司や人事評価者に伝われば、あなたの見る目も厳しくなり、働きにくくなることもあるのです。
最後に、社会保険や雇用保険というものは、要件を満たす雇用条件となった時点で加入義務があるものです。そこに任意的な要素はありませんので、会社は加入させる義務がありますし、あなたは加入しなければならないのです。会社は雇用者として、従業員は社会人として、知らなかったは正当な理由にならないのです。守っていない会社も多いですが、それを理由にすることもできないのです。
慎重に行動されることをおすすめします。
No.5
- 回答日時:
> ということは、今すでに会社は法律違反をしているという解釈で
> 合っているのでしょうか。
「懈怠(けたい)」と言う言い方もありますが、強い言葉で書けば「法律違反」ですね。
> その場合は会社を訴えることはできますか?
加入していない事実を伝え、遡及して加入手続きを行うように催促するのが先です。
【Q6 社会保険の加入手続きを会社がしてくれない場合、どうしたらよいですか。】
http://www.jil.go.jp/rodoqa/10_hoken/10-Q06.html
No.4
- 回答日時:
>その場合は会社を訴えることはできますか
遡及して加入すれば、訴える必要もないし社会保険の恩恵を受けられます。
いきなり極論に走らなくても現実的なことから試していった方がいいでしょう。
会社側は何と言っているのですか?社会保険に入っていないと気付いていたなら何故言わなかったのですか?
No.3
- 回答日時:
> 継続勤務約2年たちますが、今まで会社の保険に入っていませんでした。
お尋ねの件ですが、遡及加入できなかった場合には、民事に基づく損害賠償請求となります。
しかし、実際には勤めながら勤め先を訴える方は少ないので・・・遡及加入できたとして、考えられるベターな流れで説明すると
> この2年の間で病院に入院もしていますが、傷病手当や
手間ですが、時効にかかる前に傷病手当金の申請書を作成して、加入する健康保険に申請です。
> 国民健康保険との差額
2年分の健康保険料を会社を通じて健康保険へ納付した後、国保(市役所)に対して保険料の還付請求となります。
時効の関係で、必ずしも2年分が戻ってくるわけではありません。
また、国民年金第1号被保険者として納めた保険料が有るのであれば、上記「健康保険(料)」を「厚生年金保険(料)」、「国保」を「日本年金機構」と読み替えてください。
2年分まるまる戻ってこないとしても、国民健康保険を支払った額と比べれば少しは還付されると思いますし、手間でも貰えるものがあるなら傷病手当も申請してみたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
2年もの間、加入してないことに気付かなかったのですか?
青い保険証なら協会けんぽですよね。希望すれば遡及して入ることもできますよ。
ご自身の保険料も支払わないといけませんが。
遡及できたらその間の国保保険料は返金してもらえる可能性が高いです。
傷病手当金(傷病手当は雇用保険の手当)は労務に服せなかった日ごとに翌日から2年が時効ですので、入院した時期によって一部でも請求できるかも知れません。
私は気づいていましたが、会社側は気付いていなかったようです。
年一回くらいで社員の加入を確認するタイミングってないんでしょうかね。
入院していたのは今年の夏なのでまだ時効にはならないとは思いますが、社会保険の恩恵を受けられないとなると切なくなります。
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