No.7ベストアンサー
- 回答日時:
税金のカテゴリの質問ですので、配偶者控除ということでしょうかね。
素人であればあるほど、影響がわからないのであれば、不勉強なままパートなんてするべきじゃありませんよ。配偶者間での税務上の扶養ってありませんからね。
配偶者控除や扶養控除でいわれる103万円の基準というものは、所得税法などの法令に記載のある数字ではありません。
法令では、所得38万円と記載されているはずです。給与所得の場合を前提に、給与所得控除が最低でも65万円ある者として、逆算の結果103万円と言われているのです。
給与収入-給与所得控除=課税前の合計所得
合計所得-各種所得控除=課税所得
課税所得×税率-各種税額控除=所得税等
となります。
そして基準である38万円というのは、合計所得をさします。
103万円は給与収入をさします。
ですので、生命保険料控除などの所得控除、ふるさと納税などの税額控除をいくら増やしても、扶養の判断基準の数字を下げることにはならないのです。
ですので、扶養が配偶者控除と言い換えた場合、要件を満たすことはいまさらできないことだと思います。ただ、給与を返還するなどして、パート先が103万円未満の源泉徴収票を発行してくれれば、可能でしょう。ただ、パート先はあなたに働かせておきながら給料を払っていないという実態により労働基準法違反んだ尾の状態になりますので、法令違反のことを求める法令順守意識が軽薄な人と見られるかもしれませんね。
最後に、税務上の配偶者控除から外れたとしても、翌年も外れるというわけではありません。ただ、社会保険でいうところの扶養の要件(一般に130万円)から外れると判断されれば、国民健康保険の加入に伴う保険料負担、国民年金第三号被保険者から第一号被保険者への切り替えによる保険料負担が生じる可能性もあります。質問外のことですので、別途勉強され、ご主人の勤務先とよく相談されることですね。
No.4
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>今年の年収で130万円ほどあり、夫の扶養を外れそうです。
税金上の扶養にはなれません。
控除あるなしに関係なく、103万円を超えればダメです。
でも、前に書いたとおり、配偶者特別控除(11万円の控除)を受けられますが、その控除を受けるためには、ご主人の年末調整の書類「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や「所得」を記入して提出してあることが必要です。
なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
もうすでに会社の年末調整の書類は締めきられているでしょうから、ご主人の会社で「再年末調整」をやってくれるなら今からでも会社に申告すればいいでしょう。
もし、やってくれないなら、来年、確定申告すればいいです。
来年になったら、ご主人と貴方の源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます
なお、貴方が代理で行っても申告できます。
>こういう場合、30万円くらいのふるさと納税をすると私の年収は扶養内に収めることはできますでしょうか。
いいえ。
ダメです。
前に書いたとおりです。
No.3
- 回答日時:
130万円の条件は社会保険の
扶養の収入要件です。
その金額は給与収入の額面です。
かつ月収にして、108,333円を
超えるようですと、その時点で
扶養から外れなければいけない
のです。
健保組合によっては通勤費も
含んで130万円未満ですので、
ご注意ください。
協会けんぽ『(1)収入要件』参照
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
また税金の扶養条件としては
給与収入で103万円でこちらも
額面です。
ご主人の配偶者控除は既に
受けられませんが、
配偶者特別控除は受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
ご主人の年末調整できちんと
申告されてますか?
後で修正依頼が来るかもしれませんよ。
ということで、ふるさと納税しても
条件は変わりません。A^^;)
30万のふるさと納税をすると、
税金はほとんど返ってきますが
所得税、住民税合わせて5万円
程度です。
あとの25万は寄附はされますが、
返ってきませんのでご留意ください。
A^^;)
No.2
- 回答日時:
>去年まで夫の扶養内で…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>130万あり、扶養控除を外れそうです…
扶養控除うんぬんということは、1. 税法の話になりますが、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、たとえ無職無収入であっても、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>今年の年収で130万円ほどあり…
130万ちょうどとして、「所得」に換算 (後述) すると 65万。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、「配偶者特別控除」11万円を取ることができます。
>来年も今年位の収入があるか保障されていないので…
来年のことは来年の今ごろ (もう少し早いか) 考えれば良いこと。
>30万円くらいのふるさと納税をすると私の年収は扶養内に…
関係なし。
前述のとおり、夫が配偶者控除または配偶者特別控除を取れるかどうかは、あなたの【その年の】「合計所得金額」で決まるのです。
所得が給与しかなければ、
[給与所得] = [合計所得金額]
です。
「給与所得」の定義は、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
ふるさと納税はじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、あなた自身の税額算定に関係するだけであって、夫の税金には関係ないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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