初めまして。
始めたばかりなのでまた使い方がいまいちわからないので
失礼があってはいけないので、はじめに。
もし使い方間違ってしまったらご指摘ください。
世の中わからないことだらけで誰に相談して良いのかわからず
登録してみました。
どうぞよろしくお願いします。
私は夫婦で小さな美容室をしていますが
2人とも年金を今まではらっておりません
主人は50.私は40
今更どうして良いのかわからないので
保険はしっかりかけております。
自営業ははらってもどーせもらわれへんで〜
と言われたこともあり、
どうして良いのかわからずこの年を迎えました。
そろそろ老後に不安がたくさん。
ただ子供もまだ小さく毎月かかるお金もあるので
だらだらと払わずきてる感じです。
今更払うとなると毎月の負担はやはりすごいことになるのでしょうか。
小規模共済は5年ほど前から満額かけています。
詳しい方いたら是非とも教えてください。
A 回答 (7件)
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No.3
- 回答日時:
確かに 減額やらもらえないだろう的ナ発想で 払っていない人は
結構存在しますが
人間は 何時どおなるか分かりません。ましてや その年代が一番病気になるリスクは大きいと思います。
お子様がまだ小さいとの事
個人の年金は別としても 国民年金基金くらいは 払っておいて損はないです。
たとえ額は小さくても 払う事によっての信用問題から来るメリットもありますし
病気になってしまわれた時の障害年金は本当に助かります。
保険と同じ感覚で払う事をお勧め致します。
有限会社にしてしまったらどうでしょうか。もちろん税金とか掛る費用は少なくないので
大変かとは思いますが
いろんな意味で 早いうちに切り替えておけば 後々助かる事も出てくるはずです。
一度 専門の方に相談されてみるのもよいと思いますよ。
確かに 今までの分を遡って払わなくてはならないので大変だとは思いますけど。
早速のご回答ありがとうございます。
専門の方、、というとどんなところへ出向いたら良いのでしょうか。
有限会社、、これもまたお金が相当かかるイメージで。
やはり専門の方に相談するのがいいかもしれないです。
あまりに無知で。
ありがとうございます
探してみます。
No.4
- 回答日時:
ごめんなさい。
今 確認をしたのですが 有限会社は つくれない事になっているようです。
司法書士さんや税理士さんにご相談されればよいと思います。
有限会社は 法律で改正されて2006年から 作れないようです。
申訳ありませんでした。
株式にしてしまうと 税金など多くなったり 面倒なことが増えてしまうようですが
その辺も よくお伺いしてみてください。
年金も 今払うとしたらどうなるかも 年金事務所にお尋ねください。
No.5
- 回答日時:
年金とは国民年金のことですね。
ちなみに加入はされていて未納なのですよね?
加入と年金年金保険料の支払は義務化されています。
支払の督促状は来ていますか?
所得が400万円以上だったかで13ヶ月以上支払の無い人には督促状が来て、それを無視していると日本年金機構の職員が支払い要求に来て、それでも払わないと預金や家具・建物の差し押さえを行うように法律が変更されたのだったと思いますが。。。
まずは以下のページにある年金保険料の後納制度に関する情報をよく読まれるとよいです。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …
で。40年間、きっちり満額払った時の老齢基礎年金の支給金額は日本年金機構の以下のページで確認できます。それが「自営業ははらってもどーせもらわれへんで~」の金額です。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
このページを見てお分かりのとおり、このサイトにはQ&Aや相談窓口の案内など年金に関する様々な情報やがあります。
また、年金に関する相談は国民年金のみの場合はお住まいの市町村の年金担当窓口でも行えます。
ちなみに行政に関わる事柄で「保護」や「支援」あるいは「情報」を求める場合は本人から関係機関にうったえかけないと事は動きません。「義務」が果たされていないと関係機関から本人にアクションがあえいますが、「権利」に関しては、それを行使するかどうかは本人次第なのでそうなります。残念ながらそれが現実です。
No.6
- 回答日時:
ご主人が50歳ということで、ちょっと間に合うかどうか難しいのですが奥さんならまだ間に合います。
国民年金は現在5年前まで遡及して未納の保険料を納付できます。
そして、60歳を過ぎても任意加入することで加入年数を増やし、受給資格を得る事ができます。
老齢基礎年金に必要な加入年数は25年。
遡及して5年+60歳まで支払って20年→奥様はこれで受給資格を得られます。60歳時点で少し足りなくても任意加入で大丈夫です。
もちろん、金額は満額(40年加入)よりも少なくなります。
ご主人は
遡及して5年+60歳まで10年+任意加入5年+(この時点で加入年数が足りない場合)更に5年(70歳に達するまで)任意加入可能→これでギリギリ25年です。
ただ、すでに50歳になられて何ヶ月か過ぎていたら最後の65歳からの任意加入まででも足りないでしょうから残念ながら受給資格は得られません。
もう少し早く気づいていれば10年前まで遡及できたんですが。
昔は20歳になったら自分で国民年金の加入手続きをしないといけなかったのでそれをしなかったら、年金番号も附番されずそのまま放置という方もいらっしゃいますよね。
おそらく年金手帳ももらったことないのでは?
懸念されるのは、奥さんが手続きすればおそらくご主人は?という話になりどちらにせよお二人とも加入することになるでしょう。
ご主人は老齢基礎年金には間に合いませんが、加入して保険料を支払っていれば事故や病気で障害を負った時に障害基礎年金を受給することができます。最低1年は未納歴がない状態になってからですが。
お子さんが小さいという事ですので、加入していればもしご主人にもしものことがあっても遺族基礎年金が支給される可能性もあります。遺族基礎年金はお子さんが18歳に達した最初の年度末までの年齢もしくは障害があって20歳未満なら、残された配偶者に支給されます。こちらも未納歴が過去1年以内になければです。
まずはお近くの年金事務所で相談してみましょう。
No.7
- 回答日時:
国民年金の保険料は、2年時効で納めることができません。
が、事前に申請すれば5年以内の未納保険料を納付することができます。後納保険料。 後納保険料は、27年10月から3年間に限り納付できます。当時の保険料に一定加算されます。が先に経過した月分から納付されます。30年9月までの特例。ほんのちょっとまえだったら相当遡れたのですが、特例で。60歳以後の任意加入そして小規模および、TPPの関係から個人年金など海外の情報も気を付けてください。個人事業主ですからその強みを生かしてほしいものです。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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