A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
ご希望の税理士による回答ではありません。
余裕があればお読みください。
贈与税の時効は6年だったはずです。
意図的に隠していたのであれば、1年延長され7年となると思います。
公正証書まで作成しているわけですから、贈与の事実は第三者が認める形となるはずです。ただ、タンス預金などの場合には、現物についての証拠が少なく、税務署に何を言われるかわかりません。
ですので、一番は、預金口座同士の振込となると思います。
しかし、質問のような貸金庫を使って現金ともなれば、書類の通りに贈与をした事実までを公正証書で証明しきれないのではと疑問を感じますね。
絵も同様だと思いますが、日付入りの写真などで親の家の絵が息子の家に飾られているような写真を撮影し、公証役場で確定日付まで取れば、事実であると証明しやすいかもしれません。
ただ、公正証書まで作成している事実からすれば、贈与の意思を持っていることが明らかなはずです。これを否認することは難しいと思います。
税務署が問題にするタイミングとすれば、親の口座から高額な預金の引き出しが合った割に不動産などの購入などが見受けられないと判断することもあるかもしれません。金融機関は預貯金の利息や高額な取引などについて税務署へ報告していたりしますからね。
次に親が亡くなった時点です。今までの納税額やさらに以前の相続事実などから、高額な資産を持っていそうな人は、税務署でも目をつけているはずです。実際の相続税の申告が想定より低いとか、税務署が疑問を感じ金融帰化などの調査を行うことで、高額な預金の使い道が不明となれば、まずは相続税の調査としてくることでしょう。
当然相続税の調査となれば、関係する家族などの資産調査なども行われ、貸金庫のお金や絵画なども問題視することになるでしょう。
質問で課税とありますが、税務署は基本的に修正申告を求めてきます。納税者が調査内容に納得すればそのまま修正申告と納税で完結します。納得しない場合で税務署として見逃せないようなことがあるとなれば、税務署長の名で課税を行います。
税理士が税務署を説き伏せるだけの説明ができ、税務署が納得すればよいですが、相ではない場合には、課税としてくることでしょう。
そうなってしまえば、税務署への不服申し立てが必要となり、どうしても税務署が用意する制度ですので、解決しないことも多く、その場合には裁判となることでしょう。そこまでいくと税理士に訴訟代理権がありませんので、弁護士の範疇となることでしょうね。
税務署も一律のルールで動くわけではないですし、担当官やその上席者などの判断次第となります。資産税に強いと言われますが、資産税を専門にしていて、訴訟まで視野に入れた税理士というのは特に少ないと思います。大手税理士法人などの一部の税理士という点かと思います。そして、あえて私が回答したのは、そのような税理士からすれば飯のネタであるノウハウを無償で簡単に書くとは思えないから書かせていただきました。また、税務に詳しい弁護士というのも少ないと思います。
私自身、一般の方よりも専門家の人脈がありますが、そこまでのことをしようとも思いませんし、そのようなことをしても強い専門家も用意する自信がありません。
そもそも、贈与後3年以内に贈与者が無くなり、贈与者と受贈者の間で相続権が生じる関係であれば、相続税の対象にもなりますし、単純に無申告加算で贈与税を求められ、延滞税もかかって痛すぎると思います。
その他の税金対策を考えるべきのように思いますね。
No.3
- 回答日時:
はい、贈与の書類がないので、贈与は成立していないということになります。
たとえば、被相続人が相続人に相続対策で生前に4人に100万円ずつ贈与したとします。その時、銀行口座で被相続人の口座から400万円の出金、相続人4人の口座に各100万円ずつの入金があった場合、その分に関しては口座の名義人がどうあれ被相続人の財産とみなされます。
で、取り調べを受けます。もちろん取調室みたいな感じでなく、普通の会話的にですがね。
もちろん違うと抗弁もできますが、そういうことをしている人って他にも似たことやってるので、さっさと認めるのが得策です。
No.2
- 回答日時:
贈与時点では確かにわからないですが、相続の際にまず税務調査が来て洗いざらい被相続人の財産の状況と相続人の財産の状況を洗いざらい探し出し、矛盾が生じたらそこを徹底的について来ます。
贈与の形跡のない財産の移動は、その時点の贈与は認められなく、相続税の対象となりますので贈与の時効は無くなってます。
http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
参考までにこちらのサイトを。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/01/09 16:53
早速の回答ありがとうございます
すこし突っ込んだ質問をしても良いでしょうか
上記2つのケースの場合 法律上、税務署はどう考えるのでしょうか
贈与は成立してるのか していないのか
①もし贈与が成立していないのならなぜか?
②贈与が成立しているのなら、なぜ相続税を課税できるのか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 贈与税契約書について 詳しい方教えて頂けると助かります。 子供名義の口座に毎月1万、児童手当、お年玉 1 2022/08/17 12:49
- 相続税・贈与税 贈与税について教えてください 1 2022/06/22 17:07
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税枠の生前贈与について 厳しい記事が掲載されていました。こんなに厳しいの?。 7 2023/07/14 14:53
- 相続税・贈与税 相続税と贈与について 4 2023/07/15 13:05
- 相続税・贈与税 非課税給付金詳しく教えて 1 2022/11/25 16:10
- 相続税・贈与税 養育費に贈与税はかかりますか 2 2022/05/28 00:45
- 相続税・贈与税 【生前贈与非課税制度の本当の国の目的】生前贈与の非課税制度の本当の国の目的は、親の子へ 1 2023/03/14 00:01
- 相続税・贈与税 養老保険の満期時の贈与税、所得税について 4 2022/12/19 11:39
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税の贈与について教えて下さい 4 2023/05/08 10:17
- 相続・贈与 祖父から孫への教育費贈与について 8 2022/04/30 15:43
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
暦年贈与について教えて下さい
-
家族間でも、銀行の口座のお金...
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
500万円の不動産の無償譲渡と売...
-
愛人生活の家賃負担 相続税、贈...
-
不動産売却代金の入金方法について
-
夫名義の家の購入資金を夫婦半...
-
生活保護を申請したのに贈与税...
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
生前贈与で貰う遺産は収入とし...
-
夫名義のマンションを妻の名義...
-
未登記の家を贈与できますか
-
寄付金や募金などを受け取った...
-
暦年贈与の持ち戻しについて
-
贈与税に関して。 住宅を、連帯...
-
新築から数年後に親から資金を...
-
祖母から年間20万円の贈与を毎...
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
贈与税についてです。①もし現在...
-
生前贈与を受けたものの、贈与...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
不動産売却代金の入金方法について
-
生活保護を申請したのに贈与税...
-
夫名義の家の購入資金を夫婦半...
-
奨学金返済肩代わりは贈与?
-
「住居の用に供する」とはどう...
-
国民年金基金と贈与税
-
新築時の家具類を親に購入して...
-
彼から生活費として50万円振り...
-
介護帰省交通費を親から貰った...
-
受贈者が連名の土地贈与契約書...
-
贈与税と相続税について
-
夫の退職金を妻名義口座へ振り...
-
親の口座から子供の口座に現金...
-
家族間でも、銀行の口座のお金...
-
相続税、贈与税の税務署確認
-
離婚の財産分与
-
贈与された現金を年内に相手に...
-
相続税について
-
確定申告:義理の母は母?養母?
-
姪への生前贈与
おすすめ情報