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資産税に強い税理士先生にお聞きします。
贈与税の時効につておしえて下さい。

1億円の金を子へ贈与して公正証書で贈与契約書を作成します。
金は息子の貸金庫で保管されます。
贈与税は納めません。  7年たてば時効ですか

1億円の絵を子へ贈与します。絵は息子の家に飾られてます。
公正証書で贈与契約書を作成します
贈与税は納めません。  7年たてば時効ですか

税務署はどうのようなロジックで課税してくるのでしょうか

A 回答 (4件)

ご希望の税理士による回答ではありません。


余裕があればお読みください。

贈与税の時効は6年だったはずです。
意図的に隠していたのであれば、1年延長され7年となると思います。

公正証書まで作成しているわけですから、贈与の事実は第三者が認める形となるはずです。ただ、タンス預金などの場合には、現物についての証拠が少なく、税務署に何を言われるかわかりません。
ですので、一番は、預金口座同士の振込となると思います。
しかし、質問のような貸金庫を使って現金ともなれば、書類の通りに贈与をした事実までを公正証書で証明しきれないのではと疑問を感じますね。

絵も同様だと思いますが、日付入りの写真などで親の家の絵が息子の家に飾られているような写真を撮影し、公証役場で確定日付まで取れば、事実であると証明しやすいかもしれません。

ただ、公正証書まで作成している事実からすれば、贈与の意思を持っていることが明らかなはずです。これを否認することは難しいと思います。

税務署が問題にするタイミングとすれば、親の口座から高額な預金の引き出しが合った割に不動産などの購入などが見受けられないと判断することもあるかもしれません。金融機関は預貯金の利息や高額な取引などについて税務署へ報告していたりしますからね。

次に親が亡くなった時点です。今までの納税額やさらに以前の相続事実などから、高額な資産を持っていそうな人は、税務署でも目をつけているはずです。実際の相続税の申告が想定より低いとか、税務署が疑問を感じ金融帰化などの調査を行うことで、高額な預金の使い道が不明となれば、まずは相続税の調査としてくることでしょう。
当然相続税の調査となれば、関係する家族などの資産調査なども行われ、貸金庫のお金や絵画なども問題視することになるでしょう。

質問で課税とありますが、税務署は基本的に修正申告を求めてきます。納税者が調査内容に納得すればそのまま修正申告と納税で完結します。納得しない場合で税務署として見逃せないようなことがあるとなれば、税務署長の名で課税を行います。
税理士が税務署を説き伏せるだけの説明ができ、税務署が納得すればよいですが、相ではない場合には、課税としてくることでしょう。
そうなってしまえば、税務署への不服申し立てが必要となり、どうしても税務署が用意する制度ですので、解決しないことも多く、その場合には裁判となることでしょう。そこまでいくと税理士に訴訟代理権がありませんので、弁護士の範疇となることでしょうね。

税務署も一律のルールで動くわけではないですし、担当官やその上席者などの判断次第となります。資産税に強いと言われますが、資産税を専門にしていて、訴訟まで視野に入れた税理士というのは特に少ないと思います。大手税理士法人などの一部の税理士という点かと思います。そして、あえて私が回答したのは、そのような税理士からすれば飯のネタであるノウハウを無償で簡単に書くとは思えないから書かせていただきました。また、税務に詳しい弁護士というのも少ないと思います。
私自身、一般の方よりも専門家の人脈がありますが、そこまでのことをしようとも思いませんし、そのようなことをしても強い専門家も用意する自信がありません。

そもそも、贈与後3年以内に贈与者が無くなり、贈与者と受贈者の間で相続権が生じる関係であれば、相続税の対象にもなりますし、単純に無申告加算で贈与税を求められ、延滞税もかかって痛すぎると思います。

その他の税金対策を考えるべきのように思いますね。
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はい、贈与の書類がないので、贈与は成立していないということになります。


たとえば、被相続人が相続人に相続対策で生前に4人に100万円ずつ贈与したとします。その時、銀行口座で被相続人の口座から400万円の出金、相続人4人の口座に各100万円ずつの入金があった場合、その分に関しては口座の名義人がどうあれ被相続人の財産とみなされます。
で、取り調べを受けます。もちろん取調室みたいな感じでなく、普通の会話的にですがね。
もちろん違うと抗弁もできますが、そういうことをしている人って他にも似たことやってるので、さっさと認めるのが得策です。
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贈与時点では確かにわからないですが、相続の際にまず税務調査が来て洗いざらい被相続人の財産の状況と相続人の財産の状況を洗いざらい探し出し、矛盾が生じたらそこを徹底的について来ます。


贈与の形跡のない財産の移動は、その時点の贈与は認められなく、相続税の対象となりますので贈与の時効は無くなってます。

http://www.gifttax.jp/column/prescription.html
参考までにこちらのサイトを。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます
すこし突っ込んだ質問をしても良いでしょうか
上記2つのケースの場合 法律上、税務署はどう考えるのでしょうか
贈与は成立してるのか していないのか
①もし贈与が成立していないのならなぜか?
②贈与が成立しているのなら、なぜ相続税を課税できるのか?

お礼日時:2016/01/09 16:53

法定申告期限から6年経過することで、徴収権が時効になります。


贈与税は「6年」です。
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