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今回から青色申告をする者です。
前回までは白色申告で簡易帳簿を付けており、
通信費、水道光熱費は口座から引き落とされた日付で計上していました。

青色申告へ移行するにあたり、光熱費等の発生主義への切り替えを調べましたが、
「個人事業主では、一貫性があれば一部現金主義でも可。」
とする専門家の記事を拝見し、
複式簿記に変わっても、現金主義で通信費や光熱費を計上していたのです。
が…あまりに書類がシンプルになるのがどうしても気になります。

私の事業売上は現金のみです。
現金はすぐに生活費に変わります。
(父名義の古い自宅で整体師をしております。)
物販はしておらず、消耗品もすぐに使うものばかり、ほぼ経費は事業主借です。
クレジットカードは持っていません。

すると、貸借対照表に記入する項目がビックリする位少なくなります。
「その他口座」「現金(釣銭程度)」「事業主借」「事業主貸」だけです。


このような状態でも、65万円控除を受けることは可能なのでしょうか?
はじめから10万円控除にすべきなのでしょうか。
それとも見栄えを考えて、なにかしら未払金などを計上して埋めるべきなのか…
どうか、ご教授いただければ幸いです。
簿記の知識は乏しいですが、家事按分もしておりますしやましい事はありません。

A 回答 (1件)

>このような状態でも、65万円控除を受けることは可能なのでしょうか?はじめから10万円控除にすべきなのでしょうか。



65万円控除を受けられますよ。

>「個人事業主では、一貫性があれば一部現金主義でも可。」

個人事業だけでなく大企業の経理でも同じことが言えます。通信費や光熱費のような細かな経費は、発生主義で処理しても現金主義で処理しても大差ないので、大企業でも現金主義で計上しています。監査法人も税務署(国税局)も、何も言いません。


>私の事業売上は現金のみです。

ということは、売上を発生主義で処理しなくて良いのだから、あなたは楽ですね。機器など高価な資産を購入する時と売却する時だけ、発生主義で処理して下さい。

>父名義の古い自宅で整体師をしております。

あなたと父上とは同じ生計ですか。それならば、父上に家賃を支払うものとみなして「支払家賃」を計上できますよ。忘れないで下さい。

>それとも見栄えを考えて、なにかしら未払金などを計上して埋めるべきなのか…

それは虚偽の経理(会計)になってしまうので、絶対にしないで下さい。

未払金があれば計上しなくてはいけないし、未払金がなければ計上してはなりません。これが経理(会計)の基本です。

基本通りに記帳を行った結果としてシンプルな帳簿(書類)になるのであれば、それはそれで良いのです。シンプルな帳簿(書類)だから65万円控除を受けられない、などということはないので安心して下さい。

>…あまりに書類がシンプルになるのがどうしても気になります。

あなたの気分に過ぎません。根拠がない。
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この回答へのお礼

>大企業でも現金主義で計上しています。監査法人も税務署(国税局)も、何も言いません。
とのお言葉に安心しました。
今後は経理についてもっと自分で勉強してみようと思います。
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/23 11:49

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