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お世話になります
節税に関する著書の中で
「資産計上分に法人税が発生」という表現がされていました

説明によると 
半分損金・半分資産計上の保険契約をした場合
年間保険料の半分が保険積立金(資産計上分)に法人税がかかると言う表現になって
いるのですが、これは正しい表現ですか?

私の理解では 会社の利益に法人税がかかると思っているのですが、
保険積立金も会社の利益と見なされるのでしょうか?

基本的な会計とか税務に知識が欠けた質問かも知れませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

仮に、保険加入を考える前の会社の益金を500万円、法人税率を15%とします。


 法人税額は 5,000,000×15%=750,000円です。
 
次に
ア)100%損金の保険 と 
イ)50%損金50%資産の保険 
に加入した場合の法人税額の差をみてみましょう。保険料は100万円とします
ア)100%損金の保険に加入した場合
 法人税額=(5,000,000-1,000,000)×15%=600,000円です。

イ)50%損金の保険に加入した場合
 法人税額=(5,000,000-1,000,000×1/2)×15%=675,000円です。

 上記ア)とイ)の法人税額の差は75,000円です。つまり資産計上分50万円の15%ですから、「年間保険料の半分が保険積立金(資産計上分)に法人税がかかる」ということになります。

>私の理解では 会社の利益に法人税がかかると思っているのですが、

おおむねそのとおりですが、会計上の利益ではなくて、税務上の【益金】に法人税がかかります。

>保険積立金も会社の利益と見なされるのでしょうか?

保険積立金そのものは資産であり、利益ではありません。

>これは正しい表現ですか?

 表現には少し問題があるものの、結果的には正しいことを書いている」と言えると思います。
貴方が疑問をもたれたように、資産そのものに法人税がかかるのではなくて、「費用のうち、損金に算入できない部分の金額に法人税がかかる」と言ったほうがいいでしょう。

(上記は会社が黒字の場合の話です。全体が赤字の場合はどっちにしろ法人税はかかりませんのでご留意ください)
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
すっきり 理解できました
特に 全損、半損の計算例が役にたちました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 17:47

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