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27年に相続で受け取った土地を2500万円で売却しました。
この土地は次のように2回に分けて購入したものです。
1回目 昭和50年2月に500万円で購入し、その土地に700万円で自宅を建築しました。
2回目 平成6年8月に隣地が売りに出されたので土地を700万円で購入して、昭和50年に建築した自宅を取り壊し、新しい自宅を900万円で建築しました。
そしてこの自宅と1回目と2回目に購入した土地を合わせて2500万円で売却しました。

税務署の資料によりますと建物の現在価値を計算する方法が記載されていますので、これに当てはめれば計算できるのですが昭和50年に建築した建物は既に取り壊しているので0として2回目に取得したもののみ現在価値を計算するのでしょうか。

どなたかお分かりになりましたら教えてください。

A 回答 (2件)

>昭和50年に建築した建物は既に取り壊しているので0として2回目に取得したもののみ現在価値を計算するのでしょうか。


お見込みのとおりです。
昭和50年の建物は存在していないので売れません。
当然、取得費にできません。
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この回答へのお礼

さっそく回答いただきありがとうございます。冷静に考えれば取り壊したものに価値はないですよね。

お礼日時:2016/01/30 08:45

契約の中身が土地のみの契約か、土地付き建物の契約かではないかで変わってきちゃいます。


実際には売主、買主間の交渉次第なんですが、土地付き建物であれば土地+建物という感覚での売買ですが、土地のみの契約ですと土地ー建物の取り壊し代という感じで計算している場合があります。

建物自体に価値をおいて契約しているかしていないかはその契約内容次第になります
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この回答へのお礼

さっそく回答をいただきありがとうございます。

お礼日時:2016/01/30 08:47

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