No.7ベストアンサー
- 回答日時:
なんか適当なこと言ってんのが大勢いるけど。
引用順を変えてまず結論から。
>どこまでさかのぼるのかがピンときません。
遡っているわけではありませんが、あえて言うなら判決の言渡し以後がないのと同じことになります。後でもう一度述べます。
>・犯罪が発生し無かったことになるのですか?
犯罪が発生したのは事実であり、事実は事実ですからそのようなことは起こり得ません。
>・検察官に起訴されなかった?
起訴されない場合は不起訴処分と言います。不起訴処分の一種に起訴猶予というのがありますのでそれと混同しているのでしょう。
執行猶予は、
有罪判決の一種
です。有罪判決である以上は、起訴されて裁判所が判決を出したということを意味します。
さて、順を追って刑事手続きの流れを簡単に説明しましょう。
1.犯罪が起こる。
2.捜査機関(通常は警察)が犯罪を認知して捜査する。
3..警察から検察"官"に事件を送る(送り方は主に二種類ありますが、略)。
4.検察"官"が被疑者(いわゆる容疑者)を起訴するかどうかを決める。
5.裁判"所"が判決を言い渡す(他にもありますが、略)。
6.判決の種類は主に二種類で、有罪か無罪(他にもありますが、略)。
7.判決が確定する。
最終的に確定した判決が無罪ならそれで終わりですが、事件の捜査記録は事実の記録として捜査機関に残ります。
有罪の場合、執行猶予付きとそうでない場合があります。
執行猶予付き有罪判決とは、簡単に言えば、刑を執行せずに様子を見て、執行猶予期間中に何も問題がなければ、(1)執行猶予期間満了時点で判決の言い渡しが効力を失う、つまり、(2)法律上は(3)有罪判決が(4)なかったのと実質的に"同じ"扱いをするという制度。よって、上記5以降が"法律的には"なかったのと実質的に"同じ"ことになります。法律的に効力を失うので法律的には実質的に"同じ"というだけであって事実自体がなくなるわけではありません。
ここで要点は、
(1)執行猶予期間満了時点で
執行猶予期間が満了した時からなので過去には遡りません。例えば執行猶予付き有罪判決が確定したことを理由に取り消された資格などは復活しません。
(2)法律上は
法律上の扱いの話ですから事実には影響しません。よって、事実とその記録は全て残ります。
(3)有罪判決が
執行猶予付き判決は有罪判決の一種です。無罪ではありません。
(4)なかったのと実質的に同じ
実質的に"同じ"というのは刑の言渡しが効力を失うというだけなので有罪判決があったことが前提であり、かつ、有罪判決があったという事実自体はなくなりません。しかし、なかったのと同じことになるのですから、欠格事由などにはならなくなります。執行猶予期間満了により刑の言渡しが効力を失うとは単に刑を受けることがなくなるというだけのものではありません。
というところ。
さて、注意事項をいくつか。
1.執行猶予期間を無事に過ぎた"後に"罪を犯しても、執行猶予は取り消されません。
2.逮捕は執行猶予の取消しとは関係がありません。
3.前科というのは実は正確な定義がありません。そこで法律関係でよく使う有罪判決が確定して犯歴票(犯罪人名簿)に名前が載った場合としましょう。この前科は起訴によってつくものではありません。あくまでも有罪判決が確定する(+犯歴票に載る)ことで前科となります。更に、執行猶予期間満了によって有罪判決はなかったのと同じ扱いになるのですから、前科は"法律的には"その時点で消えます。この場合犯歴票は閉鎖になります。ただし、事件記録としての検察庁の前科調書等の記録はあくまでも事実の記録なので消えませんが、これはただの事実の記録です。
3.警察と警察"官"は違いますし、検察"官"と検事も違います。区別の付かない人の言うことは信頼性なし。
4.判決で刑罰を決めるのは裁判"所"の専権です。検察官まして警察がどう考えようが、そんなことは関係ありません。たとえ前歴があったとしてもそれが今回の事件と全く無関係な前歴ならそんなものは問題になりません。例えば自動車運転過失致傷罪の前歴が10年後の万引きの判決に影響することなどまずありません(検察官だってそんな記録は情状資料として証拠請求することはありません)。
5.執行猶予付き判決は無罪判決ではありません。あくまでも有罪判決です。単に、執行猶予期間満了まで執行猶予の取消しを受けなければ、"その時点から""法律的には"刑の言渡しがなかったのと実質的に同じとして扱うだけです。
No.9
- 回答日時:
執行猶予○○年とは、○○年間内に新たな犯罪で検挙されなければ実刑を免除する。
という事です。
犯罪が無かった事にはなりませんし、前科も付きます。
起訴されたから裁判が行われたので、起訴された経歴は残ります。
No.8
- 回答日時:
刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失いますが、これは将来に向かって効力を失うという趣旨であって、判決確定時点に遡って効力を失うものでありません。
例えば弁護士が、執行猶予がついたものの禁錮刑以上の刑に処せられた場合、欠格事由になりますから、当然に弁護士の地位を失います。執行猶予期間が無事経過すれば、欠格事由に該当しなくなりますので、再び弁護士になることは可能です。(もっとも、弁護士会が登録を拒否する可能性はありますが、それでも欠格事由に該当することを理由とするわけではない。)だからといって、遡って、弁護士の地位を失っていなかったことになるわけではありません。刑法
(猶予期間経過の効果)
第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
No.6
- 回答日時:
おじさんです
執行猶予期間をなにごともなく経過すれば、「刑の言渡しそのものが効力を失い,将来まったくその刑の執行を受けることがなくなります。」(裁判所の公式解説)
注意すべきは「効力を失う」だけで、「刑の言渡しを受けたことがある」という事実は消滅しません。無罪になったわけでもありませんし、裁判がなかったことにするわけでもありません。
No.5
- 回答日時:
執行猶予とは、実刑が確定してその刑の執行が猶予されるということ。
つまり懲役3年・執行猶予5年と判決が言い渡されれば…
通常ならすぐに刑務所に入ることになるが、執行猶予がついていることで5年間の猶予期間があるということ。
その5年間に刑事事件を起こさなければ、懲役3年という刑が免除されるということ。
あくまでも懲役3年が免除されるだけであって、無罪ではない。
No.3
- 回答日時:
>どこまでさかのぼるのかがピンときません。
ん?
犯罪が発生し、検察に起訴されたが、無罪。
となるだけ。
最終判断を「執行猶予期間」中の行動で決めるということ。
犯罪と判断される事案が発生した結果「執行猶予」の判決が下されたのだ。事案・事象が無かったことにはならない。
No.2
- 回答日時:
執行猶予とは、同期間に刑事事件を起こさなければ
・犯罪が発生し無かったことになるのですか?
↑
現実に生じた犯罪を無かったことにすることは
出来ません。
無罪と似たようなことになる、というだけです。
・検察官に起訴されなかった?
↑
起訴され、裁判になって、判決が下ります。
その判決で、実刑になる場合もあるし、執行猶予
になる場合もある、ということです。
起訴されなければ、執行猶予もありえません。
執行猶予判決を出すのは裁判官です。
No.1
- 回答日時:
執行猶予とは、起訴され裁判所にて判決を言い渡される時に
実刑○年、執行猶予○年、と言い渡された日から、発生します。
もしも執行猶予の期間が過ぎ、また犯罪を犯し逮捕された時には
執行猶予は取り消されますが、警察官、裁判官、検事側としては、
再犯を起こしたことにより、執行猶予期間を過ぎていても
刑罰は重く捉えられるでしょう。
起訴されることで、前科が残ります。
検事は、その前科を重視するでしょう。
そして、実刑判決を言い渡されることもあります。
刑務所行きです。
あなたではないかもしれませんが、再犯を犯さないように
社会のルールを守り生活してくださいね。
ご参考までに
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