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賃貸物件のオーナーです。2014年12月にアパートの建設が完了し,2015年1月から賃貸料収入が発生しています。2016年1/4に不動産取得税の納税通知書が来ましたが,対象年度は平成27年度です。

国税庁HPで調べると年内に賦課決定がされたものはその年中で計上してもいい。と記載がありますが、通知書が来たのは年明けです。納税は一括納付が求められていて分割納付不可です。

この分を考慮しない場合の所得は149,872円 前年の純損失の繰り越し控除があるので今期の税額は0円です。不動産取得税(37万円)は今期でなくても問題ありませんが正しい計上時期はいつですか。

事業的規模ではありませんが、青色申告の届け出をしており、複式簿記で処理しています。2014年の申告では収入0円で経費だけ出たので損失申告は出していますが繰越控除はできますよね?

A 回答 (1件)

>国税庁HPで調べると年内に賦課決定がされたものはその年中で計上してもいい。

と記載がありますが…

「・・・してもいい」ではなく、「賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定した」日の属する年でしょう。
これが原則。

しかし、これには但し書きがあり、

「各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2215.htm

とのことですから、賦課決定日が去年の御用納め近辺だったとしても、納期が大晦日ということは考えられず、今年になってから納めれば良いのでしょう。
すると、今年分として計上すれば良いことになります。

>損失申告は出していますが繰越控除はできますよね…

損失申告書を出したあとしばらくのうちに何も言ってこなかったのなら、受理されていますから、繰越控除は問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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