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同じ社長が持っている2つの会社を統合しようとしています。この時、片方の会社をもう片方が買い取ることになると思うのですが、薬務課(保健所)の薬局開設許可は「新規」扱いになるのでしょうか。「持ち主の変更」のような処理で済ませることができるのでしょうか。神奈川県内の薬局です。

A 回答 (1件)

薬局の新規扱いで薬局コードも新たらしくなり新規になると思います。

保健所と社会保険事務所両方に確認が必要です。

この回答への補足

もう少し質問を絞れそうなので、別のスレッドに移します。

補足日時:2004/07/12 01:02
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10店舗もの今までの既存の薬局を新規登録することはかなり負担なので、これをしないで済ます方法はないかと思ったのですが、、、。

お礼日時:2004/07/12 01:01

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