心疾患で1級の障害者手帳を持っております。
開胸手術の結果自律神経系も弱く、数年前まではひどい鬱、最近は不眠症と時々の鬱症状がでる状態です。
現在障害者雇用の半年ごとの契約社員です。
この3月に2回目の更新をし、ようやく1年がたちました。
入社当初は、特に休みも多くなく就業できておりましたが、ここ数ヶ月、もともとの内部疾患が悪化したのか調子の悪い日があり、月に2〜3回欠勤をしてしまっています。
欠勤を申し出る際には体調の心配もしてくれ、やすませてはくれています。
今回上司との面談で、このままの欠勤だと信用が無くなり、任せられる仕事がなくなる。
他部署にも聞いているがなかなかできる仕事がない。
業務の余った時間に、資格の勉強をすれば、うちでは無理だが、他社でほかの仕事を見つけるのによいのではないか。
と、暗に退職転職を考えて欲しい旨の評価をもらいました。
お聞きしたいのは、入社時より体調が悪化したことを理由に雇い止めなり解雇なりをすることができるのか?
という点と、励ましのつもりなのかも知れませんが、半年の更新の直後に脅しのような面談をするのは、なんらかのハラスメントになりませんでしょうか?
また、欠勤で同僚に迷惑をかけてしまっていることは重々承知し申し訳なく思っていると共に、自分が情けなく、この不安で精神的にも不安定になり不眠が悪化しております。
休まず来れるように体調をととのえてほしい
と言うのが上司の希望なのは理解できます。
が、風邪をひくとかではないので、どう気をつければ良いのかも全くわからない状態です。これもまた不安と情けなさを煽ります。
人事なりに訴え、このような対応をやめてもらうのがよいのか、
雇い止めもやむなしと腹をくくるべきなのか悩んでおります。
開胸手術をしている関係で自律神経系も弱く、このストレスでますます体調が悪化する負のスパイラルに入っております。
取るべき対応、また、上司の言葉をどうとらえ、何を行えば良いのかアドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
気になってしまいますよね。
私は身体の障がい者枠ですが、精神の疾患(発達とそううつ)も持っているのでお気持ちはお察しします。その上で少し厳しいことを書いてしまうかもしれませんが、ご容赦ください。
まず、更新直後の面談で厳しいことを言われたことがハラスメントにあたいするかというご質問ですが、これはあたいしないと思います。現在の就業がどのような雇用形態なのかが不明(フルタイムであるのか時短なのかということですね)なので推測ですが、月に2~3回の欠勤があっても更新されたということは、所定の8割以上は勤務されていることなのだろうと思います。ただしぎりぎり。
理由の如何に関係なく、欠勤が多かったら、勤怠不良で雇止めする権利を会社は持っています。なんらかの理由で連続して傷病休暇する場合は別ですが。そのときはまっとうな会社なら欠勤ではなく傷病休暇として扱ってくれます。給料は出ませんが、傷病手当金が支給されるケースもあります。
会社の仕事というのは基本的に日々発生するものです。いつ休むかわからない人に重要な仕事を任せることはできないというのはご理解いただけるでしょうか。
おそらく質問者様の勤務されている会社では、雑務的な仕事が少ないのでしょう。ですので、出社できるときにやれる仕事がないということになるのでしょう。
体調悪化を理由の雇止めや解雇はありません。勤怠不良を理由とした更新なし(雇止め)、もしくは自己都合の退職ということになります。
週所定労働日数が少なくても、資格があれば働ける職場というのは存在すると思います。そういうところに転職したほうが本人のためではないかという会社の温情だと思います。普通、就業時間内に資格の勉強してもいいなんていいませんよ。
手に職をつけろということですね。
内部障害や自律神経系が弱いというのは、これはもう本当に本人に責任のあることではありません。だから負い目を感じることはありませんが、会社に責任のあることでもないんです。
国が障害者雇用を推進している関係で、雇っているのといないのとでは会社の負担も違ってきます。だから枠もあるわけですが、さりとて雇っているだけでは会社は維持できません。そこが精神や知的より、身体が優遇される一因なんですけれど。
私としては、かかりつけ医やケースワーカーと連携して心身の現在の不調を改善しつつ、資格を取得して転職するのがベストだと思います。
No.3
- 回答日時:
はじめまして。
約19年、障がい者の生活や就労に関するサポートをしています。以下、質問ごとに回答させて頂きます。
●入社時より体調が悪化したことを理由に雇い止めになり解雇なりをすることができるのか?
⇒有期労働契約の締結、更新及び雇止め関する基準で「雇止めの予告」があります。
◆「雇い止めの予告」と対象となる有期労働契約
① 3回以上更新されている場合
② 1年以下の契約期間の有期労働契約が更新または反復更新され、最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
この場合、会社は質問者様の有期労働契約を更新しない場合は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
また、平成25年4月1日より、有期労働契約の継続・終了について予測可能性と納得性を高め、紛争(会社とのトラブル等)の防止につなげるため、労働基準法施行規則第5条が改正され、契約更新に関する基準をしっかりと明示しなければならないことになっています。
更新の基準の例として
・契約期間満了時の業務量により判断する
・労働者の勤務成績、態度により判断する
・労働者の能力により判断する
・会社の経営状況に判断する
・従事している業務の進捗状況により判断する などがございます。
参考・引用URL : http://goo.gl/6kGT2v
何れも確たることを申し上げることができませんが、上に記載した基準に照らし合わせると、質問者様は②に該当する可能性があります。
また、質問者様は入社時より体調が悪化したことを理由に雇い止めなり解雇されるとお考えかもしれませんが、会社は「体調が悪化したことで欠勤している」ことを懸念されていると考えられます。
●「上司との面談に対して、どのような対応をするべきかアドバイスが欲しい」
【アドバイス】
⇒私の個人的な意見になります。
会社から見た質問者様は「欠勤が多く、任せられる仕事がない」と評価されています。
上司の方も質問者様が、体調を悪くして欠勤が多いのは理解しながらも、会社としては困るということです。
質問者様の病状が悪化したので理解してもらいたいと、どれだけ会社や上司に対して伝えても理解を得ることは難しいと思われます。
質問者様が今後も更新を希望されるのなら、質問者様も欠勤を少なくするなどを考える必要があると思います。
ですが、質問内容を拝見する限り、これ以上、ご無理をされると心身がさらに悪化するのではと心配いたします。
私としては、会社をお辞めになられて、まずは疲れた心と身体を整えてから気持ちを新たにして再出発されることも方法の1つだと考えます。
⇒参考の1つとして記載します。
以下のURLをご参照下さい。
参照URL : http://goo.gl/qP9I4
こちらは総合労働相談コーナーのご案内になります。こちらではあらゆる労働問題に対して労働に関する専門の相談員と電話でお話ができます。更新直後に面談で言われたハラスメントと思われる内容につきましても、明確にお答えしていただけると思います。
今後の事で、上司の方や人事等にお話しされる前に、総合労働相談コーナーへご相談されることで、円滑に質問者様の現状で就業できるアドバイスをいただけるかもしれません。質問者様が希望されれば、障がい者の就業をサポートしていただける方をご紹介していただけます(ジョブコーチ)
参照URLからお住いの地域にクリックして電話にてご相談下さいませ。
ジョブコーチについて参考URL : http://goo.gl/3dLjQE
どうかお身体をお大事になさってください。
No.2
- 回答日時:
「更新の直後に次回の更新時の雇い止めを臭わすイヤミ?」
↑そうですね、モロに「次は無いよ」という意味でしょう。企業はどこもシビアです。「障害者枠での雇用であっても、甘えないでね」という警告であろうかと思います。
No.1
- 回答日時:
「雇い止めもやむなし」と考えるのが妥当です。
ご病気なのは理解しますが、職場はそのような理由で1人の契約社員だけを特別扱いすることは厳しいのです。雇ったからには人並みの働きをしてくれなきゃ困るという考え方です。厳しいようですがそれが社会です。ご自身の体力に自信がなければ、今の職場は退社し、今のような不安定な状況のあなたでも受け入れてくれるような、寛大な環境を探すしかないんじゃないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
障害者雇用ですので、ある程度の融通はきかせてくれているよい会社なので、雇い止めやむなしと考えるべきですね。
しかし、更新の直後に次回の更新時の雇い止めを臭わすイヤミ?は精神衛生上よろしくないのも事実。
改善してくださいねという意味を含んでいるのでしょうが、なぜこのタイミンクでそれを言う?と言う思いがあります。
とりあえず体調改善は無理ですが、辛くても会社に来るようにするか、辞める覚悟をするか半年かけて悩もうと思います。
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