1つだけ過去を変えられるとしたら?

タイトルの通り、出訴期間が過ぎている場合、取消訴訟ができないため、実質的当事者訴訟により公務員としての地位を確認する訴訟を提起することができると考えます。しかしながら、仮にこの訴訟を提起しても、懲戒処分には公定力が認められるので、正式機関が取り消しをしていない場合、処分は有効でこれを否認する主張は認められないのでしょうか?この場合、どのように訴訟を提起すべきなのでしょうか?執行停止制度を併用して利用することも考えたのですが、取消訴訟および懲戒処分の無効確認訴訟を提起する場合ではないので利用できないと考えています。

A 回答 (4件)

無効確認訴訟を起こせば良い。



判決確定後、いつでも良い。

しはし、何らかの新証拠が無いと棄却されます。
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公定力があるので、取消を前提とした地位確認が認められることは難しいとは思います。



無効確認訴訟では出訴期間はないので、地位確認と無効確認を一緒に提起して、執行停止の申立ですかね。

ただ、処分にはそれなりの理由があるのでしょうし、無効の要件である、重大かつ明白な瑕疵があるといえるかは疑問ですが。
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出訴期間中に 提訴すればよかったのにな

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