プロが教えるわが家の防犯対策術!

交際を開始してお互いに婚約の意思表示を口頭で交わしました。
それらを証明する証拠としてはLINEでのお互いにやり取りしていた内容のみです。
そのLINEのやりとりはテキストファイルに出力したものを全て印刷しています。


①婚約という明確な言葉で申し込みをして、明確な答えで何度も頂きました。

②お互いに子供が出来る事を楽しみにしていました。相手方から所謂、妊娠のタイミング方法について積極的に提案があり、状況的証拠ですが避妊する事なく何度も性行為があった事が確認取れます。

③お互いの友人・知人・業務上の関係者にも婚約者として紹介済みで、こちらの親にも「婚約者」として紹介も済ませています。不特定多数の人から「婚約おめでとう」のメールやLINEを沢山受信しております。

④婚約破棄の理由は元交際者との復縁を理由に捨てられました。これについても理由が正当でない事を自認しているLINEコメントが残っており、確認が出来ます。別れを切り出すときのLINEで「私が悪い」や「謝らないといけない事がある」等です。

⑤相手方の職業は「弁護士」である事から、「婚約」の有する意味を十分に理解しているはずです。

⑥長期間の休業加療を要する抑うつ状態との診断書があり、精神的苦痛に対する慰謝料と謝罪を求める書面を内容証明由便で請求致しましたが、期限内の回答や対応はない状態です。

⑦やむを得ず調停申立書を簡易裁判所に出しましたが、調停期日にも現れません。

ここまで来たら訴訟提起の手続きを行いますが、流石に相手方の職業は弁護士だけに欠席裁判になるほど頭は悪くないと思います。これらの状況を得て婚約破棄として認められるにはやはりまだまだ証拠不足でしょうか。結納や指輪はありません。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    調停→提訴の段階を得ている今の状態で、並行して被害届けを出す事にこちら側として何か問われるリスクはありますか?

    私からすれば、経済力はそれなりにありますので訴訟提起にかかるお金はどうでも良くて、ケジメをつけてもらう為だけの過程にすぎません。

    本質は慰謝料なんてどうでも良くて、相手方は今回のこちらの対応にまず開き直り、更には挑発的な態度を取っている事から被害届けを検討したい次第です。

    ご教示頂ければ幸いです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/09 04:04

A 回答 (6件)

>この場合に民事訴訟で仮に勝訴、若しくは勝訴的和解をした場合には懲戒請求に対応されるのでしょうか?


和解の場合は、お互いに納得して解決したことになりますので、懲戒請求には使えません。
何らかの懲戒を望むのであれば、和解ではなく勝訴判決しかないでしょう。
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この内容では、結婚詐欺になる可能性は0%に近いでしょう。


あくまでも、民事上の問題です。
結婚詐欺とするならば、結婚と言う言葉を餌に、金品等を出させることが必要です。
あくまでも、婚約と言う契約の不履行になりますので、民事訴訟で白黒をつけるしかないでしょう。
今の段階で、所属の弁護士会へ懲戒請求をしても当人同士の行き違いとして相手にされません。
ならば、民事訴訟で勝訴してからの方が効果は期待できます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
この場合に民事訴訟で仮に勝訴、若しくは勝訴的和解をした場合には懲戒請求に対応されるのでしょうか?

正直、たかだか貰える寸志的慰謝料なんてどうでも良くて、相場以上の慰謝料に時間かけて請求する事を考えたら、寸志で和解して、懲戒請求出来る事の方が希望です。

ご教示頂けたら幸いです。

お礼日時:2016/04/09 20:38

お金掛けるだけ面倒なので、結婚詐欺で刑事責任追及するのがベストでは?



警察に被害届するだけですし。
後は向こうから被害取り下げて欲しいと懇願してくるでしょう。
この回答への補足あり
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>婚約破棄について認められるかどうか


失礼致しました。そうでした。
婚約も契約なので、向こうから破棄の申し出があるならば契約違反として訴えることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
前途、対応が不適格な場合、日弁連に弁護士不適合者として相談との事でしたが、不適合者と認定された場合は弁護士ではなくなってしまう、という事でしょうか?

お礼日時:2016/04/09 15:31

調停は初めから不可能だったんでしょう。


最初から民事訴訟にしておくべきだったね。
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調停日に来ないという事は、「話し合いを拒否する」という意思表示です。


この場合、正当な理由がなく出頭しない当事者に対しては、家裁は罰金(過料)を課すことができますが、そういう事例はほとんどないので、離婚裁判を起こすしかないと思います。
で、その裁判ですが、相手は答弁書も提出せずに欠席することが予想されます。相手が出てこなくても、仰っているような証拠をしっかり提出しておけば立証でき離婚することが出来ます。
おそらく損害賠償の請求についても認められると思いますが、そういう状態ならば判決が確定しても相手は支払わない可能性が大きいです。
そうなったら、弁護士不適格者として質問者側の弁護士や日弁連に相談した方がいいかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
本事案は離婚ではなく、婚約破棄について認められるかどうかですが、どうお感じになられますでしょうか?

お礼日時:2016/04/08 18:56

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