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Xは、権利能力なき社団にも該当しないが、
Xは、土地をZから購入し引渡しを受けたが、Zが売買契約の無効を主張するため、Zを相手取り、土地所有権確認の訴えを提起したいと考えている。

そのような訴えを提起することはできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

場合によります。



Xが法人だということで、当該契約を
したような場合は、可能です。

つまり、契約当事者が存在しなかった、という
ことになります。
無効の可能性もありますし、そもそも契約が
成立していなかった、と構成できる可能性も
あります。

権利能力無き社団にも該当しない、といい
ますが、売買契約はZと誰が契約当事者
だったのでしょう。

法的には、Xの構成員との契約とする他
ないわけですが。
どういう契約だったのでしょう。
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>権利能力なき社団にも該当しない



と、断言しているのだから当該訴訟は可能でも敗訴です。
どのような要件によって「権利能力なき社団」か否かが判っておれば実務上あり得ない問いです。
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