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刑訴法316条の15第1項にも、「次に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し・・・」とありますが、ここで使われる類型の意味がよくわかりません。類型としての「証拠物」というのをわかりやすく言えばどういう意味でしょうか?ご面倒ですがご教示ください。

A 回答 (6件)

“1 似ている型。

「―の多い説話」
2 幾つかのものに共通する基本的な性質や特徴。「犯罪を―によって分類する」「―化」”
引用元:「類型(るいけい)とは - コトバンク」
https://kotobank.jp/word/%E9%A1%9E%E5%9E%8B-150551

“1 似ている型。「―の多い説話」
2 幾つかのものに共通する基本的な性質や特徴。「犯罪を―によって分類する」「―化」
るいけいがく【類型学】
個々の存在や現象の間の類似点を抽出してそれらの本質を理解しようとする学問の方法。生物学・心理学・言語学・文化人類学・芸術学などにみられる。類型論。
るいけいてき【類型的】
[形動]型にはまっていて、個性や特色が見られないさま。「登場人物が―でつまらない」「―な表現」”
引用元:「るいけい【類型】の意味 - goo国語辞書」
http://dictionary.goo.ne.jp/jn/233510/meaning/m0u/

“1.共通の性質・特徴をもつものどうしをまとめてくくった一つの型。その型に属するもの。
2.《哲学》類概念の一種。類概念が共通の性質を抽象して成立するのに対し、単なる抽象概念ではなく一群の現象の共通の性質を形象として現している代表的な個体を描き出すことによって得られる。ディルタイとウェーバーによって、人文科学の方法論に高められた。類型学。
3.《芸術》表現が型にはまって描かれているような形象や人物。紋切り型。”
引用元:「類型とは - はてなキーワード」
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%E0%B7%BF

「類型の同義語 - 類語辞典(シソーラス)」
http://thesaurus.weblio.jp/content/%E9%A1%9E%E5% …


証拠又は証拠と思われるものということではないでしょうか。
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「類型」は英語の「type(タイプ)」と言い換えたほうが判り易いでしょう。


証拠にも色々なタイプのものがありますが、掲げられた各号に示されるタイプの証拠だけが
この条文の取り決めの対象になる、と理解すればよろしいかと。
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「類型」は、動植物の分類に使われる事が多く、国語的解釈をすれば


「共通の性質・特徴をもつものどうしをまとめてくくった一つの型。また,その型に属するもの。」になります。

法律用語としては「構成要件」と同じ意味で使われるようです。
質問に挙げられた刑訴法316条は、条文内にその構成要件が書かれていますので解り易いと思います。
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「類型」を「区分」と置き換えて読んだらイメージできませんか。



「前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の類型のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるもの」  ⇒ 「」前条の規定による開示をした証拠以外の証拠であって、次の各号に掲げる証拠の区分のいずれかに該当し、かつ、特定の検察官請求証拠の証明力を判断するために重要であると認められるもの」

類型:その中に多数の異なったもの/事象/書面などを含みながらも、それら個々のもの/事象/書面などの相互に共通なある特性があるとみなせる類概念の一例を一類型という。
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正確には「次の各号に掲げる証拠の類型」となっており、各号では「準ずる書面」「供述録取書等」のように、明示的な特定をしていないものを

含むものを指す場合、「類型」(ニアリーイコール)の意味でつかってるんじゃあないの?
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この場合の類型は、「①共通の性質・特徴をもつものどうしをまとめてくくった一つの型。

また,その型に属するもの。」という意味に該当します。
http://www.excite.co.jp/world/j_dictionary/ITEM- …
刑訴法316条の15第1項にある「次に掲げる証拠の類型」としては、具体的に以下のようなものが列挙されています。
1.証拠物
2.第321条第2項に規定する裁判所又は裁判官の検証の結果を記載した書面
3.第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面
4.・・・・・。
5.・・・・・・・・。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B …
たとえば、「3.第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面」も「証拠の類型」のひとつです。

では、なぜ「証拠のいずれか」ではなく「証拠の類型のいずれか」と表現するのか?といえば、「第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面」というもの【自体】が証拠として現に存在しているわけではないからです。
実際の事件において、『これは、「第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面」という型に属する』と認識可能なものが出てきてはじめて、それを「証拠」と呼ぶことができるようになる。
刑訴法316条の15第1項の条文に書かれている段階では、「第321条第3項に規定する書面又はこれに準ずる書面」には具体的内容が記されていませんから、その具体性がないものに関しては「証拠」ではなく、「(証拠という)型に属するもの」という意味で「証拠の類型」と表現しているのでしょう。
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