A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
差し押さえは、法的な手続きを踏まなければならないとされています。
ですので、市役所も法的な手続きを踏むこととなりますので、いざ動き出せば差し押さえなどは当然されることとなると思います。
ただし、ご主人が納税義務者であり、ご主人が滞納した税金ということであれば、基本的にご主人の財産以外は差し押さえされることはありません。
ご主人の税金と書かれていますが、すべてがご主人が納税義務者となっているのでしょうか?
特に国保は、住民票の世帯主が納税義務者となるわけですが、戸籍と異なり、結婚後も親を世帯主にしていることもありますし、多くの家庭が夫を世帯主としていても、あなたの家庭でご主人が世帯主となっているかもわかりません。
分納や納付方法ですが、納付先に認められた方法でなければなりません。
勝手に分納などをしても、取り扱い保留という形での未納のままとなり、ただの滞納者として処理が進む可能性もあります。
滞納や未納の状況であっても、分納の申し出、分納の計画の相談などをしっかりと行い、約束通りの分納をしていれば、課税自治体が他の団体へ権利を譲渡したり、差し押さえなどに踏み切ることは少ないはずです。
無い袖は振れない、勝手に払えるだけ払うなどとしていると、ただの悪質滞納者として処理が進められることでしょう。
最後に、どこに振り込んだのか明記されていませんが、納付先および地方税整理機構へ相談すべきでしょう。役所側があなた方の状況を組むために聞き取り等を行うことはありませんから、自ら相談が必要でしょう。
No.3
- 回答日時:
滞納税金があって、財産差し押さえがされるのを避けたいなら、地方税整理機構の担当者と今後の納付について誠実に話し合うべきです。
「払う意思がある」と大声を出すよりも「実際に納税ができるのかどうか」を具体的に説明して、納得してもらわないといけません。
5万円振り込んだ際に、機構の方に「今後はどのように納税するか」を連絡されてますか。
パニックになられてるようですが、まずは落ち着いて。
少し相手の立場になってみると自然とわかる点もでます。
今まで滞納してて「払ってくれと言ってるだけではだめだ。専門の地方税整理機構に引き継いで、滞納処分をしてもらわないとあかん」と引き継ぎをされたのです。
「納める気がない納税者」というレッテルが貼られてると思ってください。
「あれ、5万円納めてきてる」が機構の見方でしょう。事実の確認としてです。
5万円の納付を
「そうか、心を入れ替えて、今後きちんと納付するってことだな」と思うか
「ん?なんだ?5万円だけ納付するので、滞納処分で財産の差し押さえをするのはやめてくれってことか?」
と思うか。
これは、納税者であるあなたが機構に連絡をしないとわかりませんよ。
「一括で納付できません。分割で納付していきたいので、相談にのって欲しい」と意思を伝えないとダメですよ。
このサイトで「5万円払ったけど、分割納付が認められるでしょうか」って聞いても、答えなど出ません。
滞納処分による差し押さえは「本人名義のものだけしかできない」です。
実子だろうが、養子だろうが無関係です。嫁の財産もです。
車でも「親の名義」でしたら差し押さえできません。
No.1
- 回答日時:
経験から回答します。
国税は、厳しくきます。
ご質問は、地方税ですね。
督促来て、何もしないとダメですよ。
自ら行って、払えない現状を説明して下さい。
払う意志がある事を伝えてください。
差し押さえにはなりません。
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