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会社で、
取締役
代表取締役
代表取締役社長
取締役社長
それぞれの違いを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>社長、専務、部長なども、会社内で作っている地位で法的なものではないんですね?



おっしゃるとおりです。
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取締役、というのは会社の幹部です。


取締役会というのが法で定められておりまして、
そのメンバーが取締役です。

代表取締役、というのは、対外的に会社を
代表する権限のある取締役のことです。
つまり、代表取締役が会社の名でした契約
などは、その会社がした契約、ということ
になります。

代表権の無い取締役もおりまして、この人たち
は会社を代表して契約などを締結することは
出来ません。

代表取締役社長、というのは代表権を有する
取締役で、しかも社長である、ということです。
ま、社長は通常は代表権があるのですが、
無い社長の存在も法的には可能です。

取締役社長というのは、取締役で、しかも
社長である、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/16 19:09

詳しくは回答No.2を参照いただくとして…



代表と付けば、会社の意志(とくに重要事項)を会社を代表してコミットメント(確約)する職責があることを意味します。
ふつうは社長が会社を代表するものですが、社長にその権限を与えず、社長の上にいる会長や副会長が代表権を持っていることがあります。そのような場合には単なる取締役社長になります。社長の座を若い息子に譲って会社経営は任せたもののまだ代表権は与えられないので、自分は会長になって代表権を持つような場合があります。

専務取締役でも会社を代表できるようにしている場合もあります。そのときは代表取締役専務と称したりします。また代表者は必ずしも一人とは限らず、会長、社長、副社長が代表権を持っている場合もあります。社長も専務も単なる肩書です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/16 15:55

取締役と代表取締役は会社法で定められた地位です。



株式会社には必ず取締役がいます。取締役は株主総会の決議で選任されます(会社法329条1項)。

取締役会を設置している会社では,取締役の中から代表取締役を選任する必要があります(会社法362条3項)。
取締役会非設置の会社でも,代表取締役を置くことを定款等で定めることができます(同法349条3項)。

あとは,法律上の根拠はなく,社内ルールに基づく呼び方です。
「代表取締役社長」は,会社法上は単なる「代表取締役」で,それにその会社の肩書としての「社長」をくっつけた呼び方です。

「取締役社長」というのは珍しいです(普通,代表権を持っている人に「社長」の肩書を与える場合が多いから)。

社内では「代表取締役社長」という呼び方をしている場合でも,裁判所や法務局などに厳密な法律文書を提出する場合には「社長」を削除して「代表取締役」と書くように指導されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
社長、専務、部長なども、会社内で作っている地位で法的なものではないんですね?

お礼日時:2016/05/16 19:09
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